おはようございます。
10月の終わりを迎え
Yシャツに袖を通した今朝の沖縄です。
さて、
沖縄の不動産の特長の一つに
「周りを海に囲まれていることによる眺望の良さ」
があります。
沖縄は離島を含め
小さな島国ですので
車で10分も走れば
視界のどこかに美しい海が見えます。
この美しい眺望を常に自分ものにするために
人々は、より海岸線に近い場所にへと
競うようにして家を建てます。
また、山や傾斜があると
より高い方へと建物を建てようとします。
この山や斜面に家を建てる場合に
必ず注意をしなければならないことがあります。
それは「周りの土地との高低差」です。
建築基準法の第19条には、建物を建てる際に、
「建築物が(周り土地の土地との高低差で)
かげ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、
擁壁の設置やその他安全上適当な措置を講じなければならない」
との規定があります。
そして、この漠然とした規定をもとに
それぞれの都道府県ごとに条例を制定し
内容を咀嚼しています。
沖縄県の場合は
【建築基準法施行条例】という規定があり、そこには、
「建築物の高さ2メートルを超える崖に接し、
又は近接して建築しようとする場合は、
崖の上にあっては崖の下端から、
崖の下にあっては崖の上端から、その建
築物との間に、その崖の高さの1.5倍以上の
水平距離を保たなければならない。」
と規定されています。
ここで言う【崖】とは
断崖絶壁のことではなく
傾斜角30度を超える斜面のことですので
斜めになっている土地の多くは【崖】に該当します。
また、同条例では
「擁壁の設置」についても規定しています。
つまり、
この建築基準法施行条例の第5条を要約しますと
「隣地との高低差が2メートルを超える土地に
建物を建てようとする場合は、
隣地の境界線から高低差の距離の1.5倍以上離れたところに
建物を建てるか、又は、擁壁を設置しなさい」
ということです。
そして、現実的には
隣地との距離が十分に取れない土地がほとんどですので
多くの場合は、擁壁を設置することになります。
擁壁の設置には
1,000万円以上の費用が掛かることも多く
これは建物を建てるにあたり
建築主には大きな負担となります。
さらに、注意が必要なのは
数十年後の将来、建物を建替えようとした際に
この擁壁では建築の許可が下りないことが多く、
その場合は、擁壁を再度設置し直す必要が出てくる場合が多い
と言うことです。
つまり、高低差のある高台
すなわち「眺望の良い土地」は
お金が掛かると言うことです
そう考えると、沖縄の眺望は
それだけの価値があると言うことです。
そして、その眺望を
お金を出して購入できるということは
とても貴重なことなのです。