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収益投資不動産の売買は消費者契約法に該当しない?

収益投資不動産の売買は消費者契約法に該当しない?

おはようございます。

そろそろYシャツが
恋しい季節になってきた沖縄です。

さて、不動産の売買の際には
いわゆる宅建業だけで無く
色々な法律・法令が関わります。

その中で
不動産業者と一般消費者間での取引の際には
一般消費者を保護するという目的で
【消費者契約法】という法律が適用されます。

例えば、
一般消費者である買主が
不動産業者が販売する一戸建てを
購入するとします。

このとき、
売主である不動産業者が
業者という優位な立場を利用して
消費者の利益を一方的害するような契約を締結した場合
【消費者契約法第10条】の規定により
無効となります。

その他にも、不動産業者の営業マンが
自宅にや職場に押しかけてひつこくセールスし、
「帰って下さい」と言っているにもかかわらず
帰ろうとしないため仕方なく契約書にサインした場合などは
【消費者契約法第4条3項】の規定により
本契約を取り消すことが出来ます。

どちらも沖縄の不動産取引でも
よく聞く話です。(苦笑)

この消費者契約法により
一般消費者はかなり守られる権利を持つことになりましたが
人間はいったん権利を持ちだすと、
それを濫用したくもなるものです。(苦笑)

例えば、一般消費者が不動産業者から
投資用のマンションやアパートを購入する際に
消費者契約法を盾に契約の無効や取消を
求める人も出てきます。

しかしながら、一般消費者が
投資用のマンションやアパートを所有することは
ある種の不動産事業(者)となります。もう「消費者」とは呼ばない

ですので、
投資用のマンションを購入した個人が
消費者契約法を盾に契約の取消しを求めましたが
当社用のマンションの所有者は消費者では無く
事業者という扱いであり
「消費者契約法は適用されない」
とされた判例もあります。

一般消費者は
専門知識を有さない人であり
専門知識を有する不動産業者から
守られるべきです。

消費者と事業者の線引きは
それぞれの事情により異なるようですが
「投資用の不動産を購入する人は
それなりの専門知識を有さなければならないですよ」
ということでもあるでしょう。