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沖縄での建築条件付の売土地の購入に際しての注意点

沖縄での建築条件付の売土地の購入に際して

朝から太陽が大活躍している
晴天の沖縄です。

さて、
不動産の売買の中には
【建築条件付の売土地】という取引があります。

通常の土地の売買の場合は
土地を購入した後、法令の範囲の中であれば
買主がその土地をどのように使おうが自由です。

場合によっては
土地を購入した後、転売して儲けても良いですし、
何も建てないで更地のままにしておいても構いません。

ある意味、憲法で認められた財産権です。

それに対し、【建築条件付の売土地】は
「その土地を購入したら、建築業者は指定した会社を使ってもらいます。」
という類いの売買です。

別の言い方をすると
「その土地を購入しても自由には使えませんよ」
というものです。

建築条件付の売土地は
日本全国で様々なトラブルが発生していますが
その原因の一つは、競争の原理が働かないことです。

建築業者が予め指定されているため
買主と建築業者とでは
最初から建築業者の方が優位な立場にあるのです。

買主側はそれ以外の選択肢が無いのです。

これが原因で、以前は
「建築業者が気にいらないので契約のキャンセルを申し出たら
手付金の没収や違約金を請求された」というトラブルが絶えませんでした。

これらのトラブルに対し、
現在の不動産の取引においては
「土地の売買契約締結後、概ね3ヶ月以内に、
建築業者と買主との間で建築請負契約が成立しなかったときは契約解除となり
売主は手付金等を全額返金しなければならない。」とされています。

しかしながら
それでもトラブルが絶えないのが不動産業界というものです。(苦笑)

そもそも建築条件付の売土地とは
独占禁止法で禁じられている「抱き合わせ販売(セット販売)」の観点でグレーですが
そこは「業界で自主規制しますから」という理由で容認されています。

しかしながら、所詮自主規制ですので
明確な規定も無く、各業者の裁量にゆだねられていますので
相変わらずトラブルが絶えないのです。

面積の限られた狭い島国での中で、
住宅用地の確保を競っている沖縄でも
建築条件付の売土地でのトラブルの話をタマに聞きます。

建築条件を付けるような業者さんだからトラブるのか
建築条件付という取引方法だからトラブるのかは定かではありません。

しかしながら
建築条件付の売土地が
今すぐ法律で禁止されることはマズありませんので
どうしても気に入った土地が建築条件付の場合は、
【建築プランの提案・打合せにはどの程度まで応じてもらえ、その上で残念ながら
その建築会社のプランが合わなかったときには無償で解約してもらえるかどうか】
を契約前に予め確認してから商談を進めるようにしましょう。