昨日、別件で那覇空港に行きましたが
ファミリーの観光客がいっぱいでした。春休みだし
そんな人の移動の多い時期ですが
引越しの際に忘れがちな手続きが
車庫証明の手続きです。
賃貸物件で車庫証明を発行している場合は
管理会社へ保証金を預けていることもありますし
転居の際には、管理会社も車庫証明の抹消について
チェックを行なうので、それらが漏れることは
ほとんどありません。
しかしながら
住宅等の売買においては
車庫証明の抹消が忘れがちとなるものです。
例えば自宅を売却する際、売主が
その敷地内で車庫証明を発行していた場合は
買主に引渡しを行なう際には、「原則として」
売主の車庫証明の抹消手続きが必要になります。
「原則として」となっているのは
売主が転居先で新しい車庫証明を発行した場合は
あらためて抹消の手続きをしなくても
古い車庫証明は自動で抹消されるからです。
しかしながら、
少しヤヤこしいケースですが、例えば、
車庫証明を発行していた売主が自宅を売却し
転居先で新たな車庫証明を発行せず
転居先に付属している駐車場を使用していた場合等のケースでは
売主の車庫証明がそのまま残っていることがあります。
よって、この場合も
売主の車庫証明を抹消する手続きが必要となります。
車庫証明を抹消するには
売主の転居先またはその周辺(2キロ以内)の月極駐車場で
新たに車庫証明を発行してもらわなければなりません。
この手続きを行なうことによって
売主の古い車庫証明が抹消され
買主が新しい車庫証明を発行することが可能となります。
これらの手続きは
売主が県外に転居した場合も考え方は同じです。
ちなみに、売主が
車庫証明の発行が不要な地域に転居した場合も
手続きが必要となります。
具体的には、
管轄の陸運局で車検証の住所を
転居先の新しい住所に返納することにより
古い車庫証明を抹消することが出来ます。
車庫証明の抹消は
売却してしまった後のことですので
何かと面倒臭い感があります。
しかしながら、転居した後に
「古い車庫証明が残ったままになっているために
買主が新たに車庫証明を発行出来ずに困っています」
という連絡が不動産屋から来るのも
もっと面倒臭く感じるものです。。
そういう思いをしないためにも
車庫証明の話しに限らず
引渡しの手続きは最後までキチッと終わらせ
売買を気持ち良く完了させましょう。