北風が強く
半袖では少し残念な沖縄です。
さて、
不動産は資産価値があることから
「贅沢品」とも言われています。
ですので、税務署も
不動産の売買は「贅沢品の売買」とみなし
その取引きにおいては
様々な税金が掛るように設定しています。
登録免許税・取得税・抵当権設定・固定資産税・
売買契約書や各種領収書に貼付する印紙などです。
このように
不動産は国も認める「贅沢品」ですので
不動産を所有している人は
ある意味「お金持ち」の人たちです。
「お金持ち」と言うと
ワガママな人が多いものですが
不動産の所有者も、そのご多分にもれず
とくに、賃料収入を生む収益不動産のオーナーさんの中には
ひとクセ・ふたクセある人も多いと言われています。(笑)
同業者さんからよく聞くのは
例えば、分譲マンションの一室を所有しているオーナーさんが
その部屋を第三者に賃貸するケースです。
空室となっている部屋に
入居者の募集をする時は
出来るだけ長く住んでくれる人を見つけて下さい
と希望しながらも
得てして高い賃料を設定されます。(笑)
その後、
運良く借り手が見つかると
それから数年後、今度は
賃貸している部屋に、身内を住ませたいので
いま借りている人に出て行ってもらって下さい
と指示されることがあるそうです。
入居者を募集するときは
「長く住んでくれる人」を希望しつつ、
実際に長く住んでくれる借り手が見つかると
今度は「早く出て行って欲しい」という
まるで詐欺のようなお話しです。(笑)
そもそも
日本の賃貸借契約は
いったん入居すると入居者側から退去通知が無い限り
いつまででも住み続けることが出来る「普通建物賃貸借契約」と
契約期間が満了すると契約を更新しない「定期建物賃貸借契約」の
大きく2通りがあります。
入居者の立場からすると
せっかく借りたのに、
数年後に「出て行け」と言われるようでは
安心して住めないため
世の中の大半の賃貸借契約は
「普通賃貸借」のタイプが選ばれています。
つまり、いったん入居巣すると
自分から「退去します」と言わない限りは
入居者はそこに住み続けることが出来るのです。
そんな状況にもかかわらず
不動産のオーナーからは
早く出て行ってもらって下さい
と言われる不動産屋も少なくありません。
普通賃貸借契約で
貸主側から退去を求めるには
正当事由が必要です。
ちなみに、正当事由とは、
お部屋のオーナー自身がそこに住む等
どうしても出ていてもらわなければならない理由のことですが
これまでの判例ではそのハードルは高く、
単に「オーナーが使用するから」とか、
「建物が古くなり建替えするので」という理由だけでは
正当事由にはなっていません。
また、退去にあたっては
借主から立退料を求められる場合もあるため
そのことをオーナーさんに伝えると
そこを何とかするのが不動産屋のウデの見せ所でしょう
と言われる始末だそうです。(苦笑)
不動産のオーナーには
色々なタイプの人がいらっしゃるということを
予め覚悟しておくと、事前の対処と後々の対応も
予測が出来るものです。