北風が強く
半袖では少し残念な沖縄です。
さて、
不動産は資産価値があることから
「贅沢品」とも言われています。
ですので、税務署も
不動産の売買は「贅沢品の売買」とみなし
その取引きにおいては
様々な税金が掛るように設定しています。
登録免許税・取得税・抵当権設定・固定資産税・
売買契約書や各種領収書に貼付する印紙などです。
このように
不動産は国も認める「贅沢品」ですので
不動産を所有している人は
ある意味「お金持ち」の人たちです。
「お金持ち」と言うと
ワガママな人が多いものですが
不動産の所有者も、そのご多分にもれず
とくに、賃料収入を生む収益不動産のオーナーさんの中には
ひとクセ・ふたクセある人も多いと言われています。(笑)
同業者さんからよく聞くのは
例えば、分譲マンションの一室を所有しているオーナーさんが
その部屋を第三者に賃貸するケースです。
空室となっている部屋に
入居者の募集をする時は
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出来るだけ長く住んでくれる人を見つけて下さい
と希望しながらも
得てして高い賃料を設定されます。(笑)
その後、
運良く借り手が見つかると
それから数年後、今度は
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賃貸している部屋に、身内を住ませたいので
いま借りている人に出て行ってもらって下さい
と指示されることがあるそうです。
入居者を募集するときは
「長く住んでくれる人」を希望しつつ、
実際に長く住んでくれる借り手が見つかると
今度は「早く出て行って欲しい」という
まるで詐欺のようなお話しです。(笑)
そもそも
日本の賃貸借契約は
いったん入居すると入居者側から退去通知が無い限り
いつまででも住み続けることが出来る「普通建物賃貸借契約」と
契約期間が満了すると契約を更新しない「定期建物賃貸借契約」の
大きく2通りがあります。
入居者の立場からすると
せっかく借りたのに、
数年後に「出て行け」と言われるようでは
安心して住めないため
世の中の大半の賃貸借契約は
「普通賃貸借」のタイプが選ばれています。
つまり、いったん入居巣すると
自分から「退去します」と言わない限りは
入居者はそこに住み続けることが出来るのです。
そんな状況にもかかわらず
不動産のオーナーからは
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早く出て行ってもらって下さい
と言われる不動産屋も少なくありません。
普通賃貸借契約で
貸主側から退去を求めるには
正当事由が必要です。
ちなみに、正当事由とは、
お部屋のオーナー自身がそこに住む等
どうしても出ていてもらわなければならない理由のことですが
これまでの判例ではそのハードルは高く、
単に「オーナーが使用するから」とか、
「建物が古くなり建替えするので」という理由だけでは
正当事由にはなっていません。
また、退去にあたっては
借主から立退料を求められる場合もあるため
そのことをオーナーさんに伝えると
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そこを何とかするのが不動産屋のウデの見せ所でしょう
と言われる始末だそうです。(苦笑)
不動産のオーナーには
色々なタイプの人がいらっしゃるということを
予め覚悟しておくと、事前の対処と後々の対応も
予測が出来るものです。