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株式会社沖縄ネット不動産
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逃げるは恥だが得もするレンタカー

せっかくのサクラ祭りも
雨に見舞われている沖縄です。

さて、
観光県沖縄で欠かすことの出来ないビジネスの一つに
レンタカーが有ります。

沖縄の島内を網羅した鉄道の無い沖縄では
観光の際の移動手段はレンタカーが主流です。

ですので
沖縄に滞在している時間の中で
レンタカーに乗っている時間も長いことから
「沖縄の想い出」をより良いものにするためのサポートとして
快適なレンタカーは欠かせません。

また観光に限らず
ビジネスにおいてもレンタカーは活躍しており
例えば当社でも、離島へ出張した際は
レンタカーで移動しますし、
沖縄本島内でもお客様の大きな荷物を運ぶ際に
軽トラやワンボックス車を借りることもあります。

しかし、
近年のコロナ禍により観光客が激減したため
レンタカー会社の経営も大変厳しくなっています。

沖縄でも
緊急事態宣言やマンボウが発令されるたびに
廃業するレンタカー会社も出て来ている状況です。

そんな大変なレンタカー屋さんが
さらにガッカリするような判例がありました。

判例の内容を簡単に言うと
「レンタカーを借りた人が駐車場に放置した場合の駐車料金は
レンタカー屋さんが支払う義務がある」
というものです。

yahooニュース ⇒ https://news.yahoo.co.jp/articles/e579c8b2d7ea6b62d75dc1213ba3a2dc5c0c8643

確かに、駐車場側の立場からすると
「車を誰が運転していたなんて関係無い。だから滞納した駐車場代は車の持ち主が支払え!」
というシンプルな考え方です。

もう少し分かりやすい例で言うと
例えば、Aさんが親戚のオジさんに車を貸したところ、
そのオジさんが駐車場代を支払わず放置したケースで、
駐車場側が、Aさんに代金の請求をしたところ
「運転していたのはオジさんだから、オジさんからもらって」と
支払を拒否したようなものですかね。

駐車場側からすると、
オジさんの存在は関係無く
あくまでも車の所有者に請求するしかなく
「あとはオジさんと所有者の関係の中で解決してくれ」
というものです。

そして、今回の判例も、
「支払義務はレンタカー屋にあるので、
あとはレンタカー屋とレンタカーの使用者で解決しなさい」
というものです。

いた仕方ない考え方ではありますが
「レンタカーの使用者は逃げ得」です。

また、レンタカー屋は
使用者が延滞した駐車料金を徴収するための
手間と時間とコストが掛ることになります。

予め登録してもらった使用者のクレジットカードから
その分の金額を引落しすれば済む話しかも知れませんが
それをするための仕組みづくりの手間が掛ります。既にあるかも知れませんが

コロナ禍で疲弊したレンタカー屋さんにとっては
精神的にもさらなる負担になることでしょう。