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正直者が損をすれば済む時代から

何をどうしたら、一つの都市で
一日100万人の感染者が登場するんでしょうか・・・お隣の国の話ですが・・・

さて
先日、最高裁にて
不動産に関する判例がありました。。

本件は、
かの「ひろゆきくん」も取り上げていましたので
ご存じの方も多いかも知れませんが、
概要を簡単に言うと
入居者と家賃保証会社との間で締結していた
家賃保証の委託契約について
「家賃を3ヶ月以上滞納した場合、
事前の通告なく賃貸借契約を解除できる」
という条項は違法である等というものです。


保証会社は賃貸借契約の当事者では無いから
そんなのあたりまえじゃないですか~。あはっ

確かに、裁判所は
その点も指摘していますが
重要なのはそこだけではありません。

仮に、この条文が
貸主と借主との賃貸借契約の中に
記載されていた場合も同様です。

裁判所は
「いきなり解除するのでは無く、事前通告しなさい」
というのを求めています。

この判決については
「妥当である」という意見もあれば
「実情に則していない」という意見など
賛否両論があります。

そもそも
今回違法と判断された元となる法律は
「消費者保護法」です。

消費者保護法は
文字通り消費者を保護するための法律ですので
消費者寄りに偏っているのは仕方の無いことです。

その観点で言うと
「いくら3ヶ月の滞納があっても
催告無しでいきなり解除するのは
借主への影響が大きい」
と判断するのも妥当とも思えます。

その一方では
「悪質な滞納を繰り返すなど
貸主と借主の信頼関係が崩壊していると見なされる場合は
3ヶ月未満の滞納であっても契約の解除は適法」
とみなされた判例も過去にはあります。

ですので
今回の判例に対し
賛否両論があるのは
いた仕方が無いことに思えます。

しかしながら
不動産業に携わっているものの見解としては
全ての消費者を等しく重視するという現在の流れは
どこぞのマスコミさんのように
偏っているのでは無いかと思います。

確かに、一般人であれば
家賃が支払えない状況に陥る可能性は
誰にでもあると思います。

勤め先の倒産や給料の大幅な縮小、
疾病等により収入を失うなど
何があるか分からない時代です。

ですが、その一方で
滞納の状態になっても
誰かに迷惑を掛けているという念がなく開き直ったり
逃げ回って連絡が取れなくなったりと
悪質な滞納者がいる例は
同業者さんからもたくさん聞きます。

それらの悪質滞納者に出て行ってもらうには
現状、法に従って手続きを進めるしか無く
その時間と費用は家主が
一方的に負担するしかありません。

何度も繰り返しになりますが
仮に今回の判例そのものは
妥当なものだとしても
このような判断を続けていくと
結果的に割が合わない目にあうのは
善良な人たちです。

たとえば
今回の判例に伴い
保証会社も審査のハードルを上げたり
保証料の値上げ等の動きも出てくるでしょう。

保証会社も慈善事業団体では無く
利益に伴う配当を期待している株主を抱えた企業ですので
事業にリスクがあれば、それに備えた料金体系に
見直しをするのは当然のことです。

そうすると
これまで一度も滞納がなく
家賃保証会社のお世話になったことなど無い
世の中の大多数の賃借人の年間保証料が値上がりしたり、
善良な人たちに対しても
保証申込時の審査基準が厳しくなるなどの
事象が発生することも今後予想されます。

ごく一部の悪質な人たちも全て等しく守るために
正直者が損をするような世の中が続くのは
疲れるものです。