ご多分に漏れず
急激に涼しくなった沖縄です。夜中のオシッコの回数も増えてきました(苦笑)
さて、
今日のタイトルですが
最近とかくニュースになる「闇○○」などの
闇マンションの話ではありません。
また、政治家や芸能人が
浮気がバレたときの言い訳に使う
「一線は越えてません」の一線とも
関連はありません。(笑)
マンションの管理組合の確定申告の話です。
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マンションの管理組合にも確定申告があるんですか?
簡潔に言うと
【「収入」があるマンションの管理組合は確定申告が必要ですよ】
という話です。
ここで言う「収入」とは、たとえば
・携帯電話の基地局(アンテナ)設置料
・自動販売機の設置料
・広告看板の広告料収入
などがあります。
都会では車を所有しない人や
シェアカーを利用する人も増えているため
マンションの空いている駐車場を外部の第三者に賃貸したり
また、マンションの駐車場の一角を
カーシェアリングの会社に賃貸しているところもありますので
それらも収入となります。
また、最近増えつつある
レンタル電動キックボートの
設置スペースも収入源になります。
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そんな収入の有無ってどうやったら分かりますか?
これらの収入の有無は
マンションの管理組合の総会資料を見ると分かります。
具体的には
年間の収支計算書の「収入の部」をみると
対象の収入がある場合は
記載されています。
ここで収入があった場合には
収益事業を行なっている法人とみなされるため
一般の法人と同様に
マンションの会計年度末から2ヶ月以内に
確定申告を行なう必要があるということです。
ちなみに
確定申告に伴っては納税が発生しますが
その税率は約35%と言われています。
また、その確定申告の作業にあたったは
実質的には税理士さんに依頼することになりますので
税理士さんへの委託料の経費が発生することになります。
ちまたでは
マンションの修繕積立金の不足や
管理不全マンションが騒がれている中
マンションの管理組合が
資産を有効活用して
収入を増やそうと思うのは
至極まともなことです。
しかし、
その収入源が
「マンションの組合員」という一線を超えて
外部の第三者からの収入に踏み込んでしまうと
それは「収益事業」とみなされるということも
考慮しておく必要があります。一線は浮気だけではありません(笑)
そして、
一線を越えてしまった場合は
とかく忘れがちな確定申告を
どうぞお忘れ無く。