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一線を越えてしまったマンションの確定申告

ご多分に漏れず
急激に涼しくなった沖縄です。夜中のオシッコの回数も増えてきました(苦笑)

さて、
今日のタイトルですが
最近とかくニュースになる「闇○○」などの
闇マンションの話ではありません。

また、政治家や芸能人が
浮気がバレたときの言い訳に使う
「一線は越えてません」の一線とも
関連はありません。(笑)

マンションの管理組合の確定申告の話です。


マンションの管理組合にも確定申告があるんですか?

 

簡潔に言うと
【「収入」があるマンションの管理組合は確定申告が必要ですよ】
という話です。

ここで言う「収入」とは、たとえば
・携帯電話の基地局(アンテナ)設置料
・自動販売機の設置料
・広告看板の広告料収入
などがあります。

都会では車を所有しない人や
シェアカーを利用する人も増えているため
マンションの空いている駐車場を外部の第三者に賃貸したり
また、マンションの駐車場の一角を
カーシェアリングの会社に賃貸しているところもありますので
それらも収入となります。

また、最近増えつつある
レンタル電動キックボートの
設置スペースも収入源になります。


そんな収入の有無ってどうやったら分かりますか?

 

これらの収入の有無は
マンションの管理組合の総会資料を見ると分かります。

具体的には
年間の収支計算書の「収入の部」をみると
対象の収入がある場合は
記載されています。

ここで収入があった場合には
収益事業を行なっている法人とみなされるため
一般の法人と同様に
マンションの会計年度末から2ヶ月以内に
確定申告を行なう必要があるということです。

ちなみに
確定申告に伴っては納税が発生しますが
その税率は約35%と言われています。

また、その確定申告の作業にあたったは
実質的には税理士さんに依頼することになりますので
税理士さんへの委託料の経費が発生することになります。

ちまたでは
マンションの修繕積立金の不足や
管理不全マンションが騒がれている中
マンションの管理組合が
資産を有効活用して
収入を増やそうと思うのは
至極まともなことです。

しかし、
その収入源が
「マンションの組合員」という一線を超えて
外部の第三者からの収入に踏み込んでしまうと
それは「収益事業」とみなされるということも
考慮しておく必要があります。一線は浮気だけではありません(笑)

そして、
一線を越えてしまった場合は
とかく忘れがちな確定申告を
どうぞお忘れ無く。