年末が近づくと色々な犯罪が増える時期になりますので
戸締まり等より一層ご注意下さい。美人局事案もね
さて
不動産と離婚とは
密接な関係がある場合があります。
不動産を売却される方の中には
残念ながら離婚に伴い自宅を売却し
夫婦関係を清算される人もいらっしゃいます。
そのようなケースでの売却は
不動産屋も忍びないものですが
感情移入しないようあえて淡々とせざるを得ません。
また、
夫婦が既に別居状態にある場合は
不動産屋が両者の間に入って
売却の手続き行なうことも出てくるため
いろいろな気苦労やもらい事故も頂くこともあります。。
また、離婚においては
自宅を売却せずに
相手方に財産分与するケースもあります。
たとえば
元夫が自分の名義だった自宅を
元奥様に差し上げるケースです。
ちなみに
このようなケースでは
元夫の浮気がバレて
元夫は浮気相手と一緒になるために
家を出て行くケースが多いそうです。。
家を出て行く元夫は
浮気相手との新しい生活が待っているため
財産分与した後もルンルン気分のことと思いますが
そのルンルン気分に水を差すのが税金です。(笑)
不動産での財産分与は、税法上は
相手方に不動産を時価で譲渡したのと同じ扱いになります。
よって
土地・建物の残存簿価と時価との差額で
利益が発生する場合には
その利益分に対して税金(所得税・住民税)がかかるのです。
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
元夫の立場からしたら
利益なんて一円ももらっていないのに
税金が掛けられてはタマったもんではありません。
それをキッカケとして
ルンルン気分が萎えて
浮気相手との関係も冷めることもあるそうです。(苦笑)
なお、
自宅の財産分与の場合は
自己居住用財産の3,000万円特別控除が使えますので
利益3,000万円までは税金が掛かりませんので
ルンルン気分をご継続下さい。(笑)
ちなみに、
財産分与を受けた元奥様の方には
贈与税はかかりませんが
不動産の譲渡を受けたことに伴い
不動産取得税が発生しますので
踏んだり蹴ったりです。(苦笑)軽減措置が有ります
なお、世の中には
これらの税金の仕組みを悪用する人もいらっしゃるもので
配偶者に無税で財産を贈与する手段として
離婚をしたことにして、その後に
相手への財産分与を企てる人もいらっしゃいます。
離婚したあとも
相変わらず一緒に住んでいるようなケースですか?
夫婦関係には色々な事情がありますので
一概には言えません。
しかしながら
偽装離婚を使った財産分与による税金逃れは
税務署もすっかりお見通しのようで
しっかりと贈与税を徴収する仕組みになっています。
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm