県外でもポカポカ陽気の終末になりそうですね。
さて、
昨日の続きです。
不動産を売却する際の売主のミッションである
「隣地との境界の明示」を行なう際には
隣地との権利関係が入りくんでいる現場が多いものです。
そんな状況において
入りくんだ権利関係を整理するのに
不動産屋のサポートが重宝します。
例えば、以前、
土地を売却しようとしたAさんは
やはり隣地との境界線上に
ブロック塀が建っていました。
そのブロック塀は
Aさんたちの前の世代からあるもので
その設置にあたっては
誰がどのように費用負担をしたかは
不明な状態でした。
しかし
Aさんが土地を売却した後
その土地を購入した人が
新たに建物を建てようとする際には
その古いブロック塀を解体しないと
建築時の確認申請の許可が下りません。
というのは
高さ1.2mを超えるブロック塀を設置するには
基本的に建築確認申請に伴う許可が必要なのですが
世の中に現存するブロック塀の大半は
この建築確認申請を行なわず
モグリで設置されたものというのが実態です。
ですので
お役所の立場からすると
新しい建物の建築確認の許可が欲しければ
モグリで設置したブロック塀を適法にして下さい
ということなのです。法律遵守はお役所の基本です。。
Aさんの土地の隣りには古い住宅が建っており
そこには所有者であるBさんが住んでいたため
Bさんに事情を話し
費用はAさんが全額負担するので、古いブロック塀を解体させて欲しいと
Aさんがおっしゃってますよ
と伝えたところ
それはダメだな
と断わられました。
どうしてですか?
あの塀は目隠しになってるから、それを壊されると
ウチの中が丸見えになるからイヤだ
という理由でした。
そこで、Aさん、そしてその土地に
新たに住宅を建てようとしている買主さんと相談し
Bさんがこだわっている目隠しの点について検討しました。
その結果、
既存の古いブロック塀を解体した後
目隠しの代わりになりそうな
フェンスを設置することでBさんの了解が取れました。
ちなみに
そのフェンスを設置する位置については
既存のように境界線上に設置するのではなく
Aさん側の敷地内に設置し
将来に禍根を残さないよう考慮しました。
こうして、
Aさんの土地は無事売却でき
その土地を購入した買主さんも
希望の住宅を建てることが出来ました。
このような話は
昔ながらの地域に限らず
区画整理が実施された比較的新しい地域であっても
隣地との境界線上に塀が設置されていることは
沖縄でもよくあります。
ですので
これらの不動産を売却する際には
その都度、境界の扱いについて
確認と一定の対応が必要となるものです。
それらの煩わしい手続は
不動産屋が対応しているのが現実ですが
それはあくまでも売主さんのサポート役であり
不動産の売却において
入りくんだ権利関係を整理し
買主に引渡しをするのは
あくまでも売主の義務であるということを
覚えておいて下さい。
そう考えると
今の世の中は
お隣りさんをはじめ
近隣を人たちとかかわらないのがスタンダードですが
深くは関わらないにしても
何かあったときに自分の敵にはならないよう
または負担を最小限に食いとどめることが出来るよう
日頃の挨拶程度はしておいて損は無いものです。