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駐車場の賃貸借契約の注意点

駐車場の賃貸借契約の注意点

おはようございます。

来週は日本に影響を及ぼしそうな台風が
発生しちゃいそうですね。

さて、
不動産の契約の中で
私たちに比較的身近なのは
賃貸借契約です。

その中でも、貸駐車場の賃貸借契約は
多くの人が利用したことがあると思います。

しかし、
そんな身近な駐車場の契約も
意外と知られていない落とし穴があります。

以前、貸駐車場を利用しているという方から
ご相談がありました。

その人は自宅の近くで
月極駐車場を長年利用していましたが
ある日、不動産屋から手紙が届いたそうです。


「このたび駐車場にアパートが建つことになりましたので
来月いっぱいで退去して下さい。」

その地域には貸駐車場がなく
これから先、どこに車を置いたら良いか
すっかり困ってしまったそうです。

また、その人は、長年賃料を払い続け
滞納など一度もしたことが無いのに
こんな理不尽なことが許されて良いのか!
と怒り心頭で、そのとばっちりが当社まで頂きそうな勢いでした。(苦笑)

そんな雰囲気の中、
いきなり話の腰を折るのはアレでしたので


まずは、賃貸契約書を見せて頂けますか・・・

と少し気を静めて頂きました。

アパート等の建物の賃貸借契約の場合、
今の日本の法律は、借主側に調向していますので
解約の申入れが出来るのは
借主側からのみです。

しかしながら
駐車場の契約の場合は、
借主側からのみならず
貸主側からも解約が出来るのです。

お借りした契約書を見ても、「中途解約」の条項で
貸主および借主は、相手方に対し少なくとも1ヶ月前に
解約の申入れを行なうことにより本契約を解除できる」
と記載されていました。

つまり、今回の貸駐車場についても
これらの規定に基づき
退去の通知があったものです。


契約書を拝見しましたが、分が悪いですね

 

アンタも不動産屋の味方なのか!

 

 

やっぱり
とばっちりを頂いてしまいました。(苦笑)

繰り返しになりますが
アパート等の建物の賃貸借契約については
【借地借家法】の規定で
退去の通知が出来るのは借主側からのみです。

しかしながら
貸駐車場の契約は
【借地借家法】の規定が適用されないため
貸主側から退去を申し入れることが出来るのです。

車社会の沖縄では
貸駐車場を利用している人も多いと思いますが
沖縄に限らず、駐車場の契約には、
そんな落とし穴がありますので
どうぞご注意下さい。