沖縄の梅雨明けは6月21日頃の予定だそうですが
今年はきっと早まると思いますよ。5月中に梅雨明けとか(笑)
さて、
日本においては、不動産には
それぞれの所有者が存在します。
基本的には
登記簿上の名義人が所有者となります。
相続の手続きが未完了であるため
登記上の名義人と実際の所有者が異なる場合もあります。
最近は「所有者不明土地」や「所有者不明の空家」が
社会問題になりつつありますが、
これらの不動産にも、基本的には
登記上は名義人の記載があります。未登記の空家もありますが
しかし、
その名義人の住所が過去のものであり
その後、本人が死亡する等で
所在が分からなくなってしまっているものが
「所有者不明」となります。
また、世の中には
所有者の登記がされていない
いわゆる「未登記の建物」もたくさんありますが
その建物は、未登記なだけであって
所有者は存在するものです。
このように不動産には所有者が存在しますので
本来、その不動産をどのように使うかは
所有者の自由であります。
しかしながら、
全てを所有者の自由にしてしまうと、中には
近隣にも迷惑を掛けるような危険な構造の土地や建物が出来たり
又は周辺の景観を著しく阻害するような建物が
出来たりすることにもなります。
そのような事態にならないように
不動産には法律や条令等で規定された様々な規制や制約があり
それによって安全や秩序が守られているのが実態です。
こういう背景がありますので
私たちが自分の所有する土地を利用したり
建物を建てる際には、
それらの法律や条令をクリアするために
役所との確認・協議を行なうことになります。
その際に、
対応するお役所さんによっては
というタイプのところと
法律・条例がそうなっているんだから
コッチの言ったとおりにすればいいんだ!
と言う2つのタイプに分かれます。
この違いは、
「その不動産は誰のものであるか」
という原点を理解しているかどうかであると思われます。
不動産を所有しているということは
所有者の財産権でもあります。
その財産権の尊重が根底にあるのか、それとも
規制や制約を課すことだけを目的としているかの違いです。
ひと昔前のお役所さまは
後者のところが多かったものです。(笑)
しかしながら
近年は世の中の流れも変わり、前者のように
不動産の所有者の財産権を尊重しながら
協議を進めるお役所さまも増えてきています。
不動産の所有者と
その不動産に規制や制約を課すお役所さまが
互いに尊重し合えば、
自ずと良いものが出来上がるものです。