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ヤリ過ぎな相続税対策。

少し肌寒い日に半袖の服を着ていると
ナイチャー(県外の人)か
単に暑がりな人と思われる沖縄です。(笑)

さて、
不動産と相続には密接な関係があります。

国税庁が公表しているデータによると
2018年に申告のあった相続で
相続財産の約3分の1は
不動産となっています。

2018年分の相続税の申告状況(国税庁) ⇒
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_r02/souzoku_shinkoku/index.htm

この中には
親御さんが所有していた不動産を
純粋に相続するものもあれば、
もともとは現金だったものを
相続のためにわざわざ不動産に変えたものもあります。

いわゆる相続税対策というヤツです。

相続税は相続される側が支払う税金で、
取得する金額(評価額)によって
10%~55%と段階的に税率が高くなります。

ですので
相続を受ける側からすると
相続する財産の評価額を出来るだけ小さくし、
それにより相続税の負担を出来るだけ小さくしたい
と思うものです。

この「相続財産の金額(評価額)を出来るだけ小さくする」のに
現金を不動産に変えるという手法が大変効果的であり
現実的に、多くの人がその手法を利用しています。

しかしながら
それがあまりにも露骨なものであったり、
相続の過程で、税務署をオバカにするような行為があったりすると
税務署も放ってはおけなくなるものです。

その参考となる例として
4月19日、ある裁判の判決が最高裁であります。

この裁判は、
以前ブログでもご紹介したことありますが、簡単に言うと、
高額財産を所有する被相続人が行なった露骨な相続税対策に
国税庁が「喝!」を入れた行為の正当性を争っているものです。

相続税の節税のヤリすぎご注意の判例

ちなみに
一審の東京地裁、
二審の東京高裁ともに
国税庁の処分を支持しています。

今回、
それを逆転する判決が出たとすると
露骨な相続税対策も最高裁のお墨付きで
ヤリたい放題となります。(笑)

その逆で、
今回も一審・二審を支持した判決となれば
「今後も露骨な相続税対策はお仕置きしますよ!」
という国税庁からの 見せしめ ご忠告となります。

また、その判決により
沖縄で横行している
軍用地による相続税対策にも
影響が出てくる可能性があります。

まぁ、日本の中に存在する
「お金のあるところからはしっかり税金を取りましょう」
という考え方に戻るだけでもあります。

不動産業者は、
お金持ちの方に不動産を購入して頂いたり
買換えに伴う売却のお手伝いをさせて頂くなど
日頃から大変お世話になっているものです。

お金持ちの方々は、日頃から
美味しい物を食べ、良い車に乗り、旅行を楽しむなど
税金以外の面でも日本の経済を回して頂いています。

しかし、その一方では
一生懸命働いているにもかかわらず税金が払えず、
所有している不動産が差押えになるなど
経済的な事情から、本当は手放したく無い不動産を
泣く泣く売却することになった売主さんも
たくさんいらっしゃいます。

文字通り、悔し涙を流された売主さんも
いらっしゃいます。

それを思うと
「税金はお金に余裕のあるところから徴収しましょう」
という考え方にも賛同したくなるものです。