GWに観光客をお迎えする準備が
着々と進んでいる沖縄です。
さて、
不動産の売買では
売買代金の授受と合わせて
固定資産税の清算を行なうのが一般的です。
固定資産税は
その年の1月1日時点の所有者宛に
納税通知書が来ます。
時期的には
4月~5月にかけて郵送で送られてきます。
例えば
年明けの1月から3月にかけて
不動産の引渡し(所有権の移転)を行なった場合でも
役所から納税通知書が来るのは、
元の所有者(売主)宛となります。
仮に、その場合に
![]()
その不動産は、もう売却しちゃったから
買った人に納税してもらって下さい。あはっ
と役所にゴネてみても無駄な努力です。(笑)
いくら所有者が変わった場合でも
固定資産税の納税の義務は
1月1日時点の所有者となるからです。
固定資産税の清算の実務としては
固定資産税の年額のうち
引渡しを行なった日から12月31日まで
または翌年の3月31日までの金額を日割計算し
その分の金額を、買主から売主に現金または振込にて支払います。
固定資産税の清算について
売主さんからよく問合せがあるのは
![]()
固定資産税の清算金は確定申告の際には
どう処理したら良いでしょうか?
という内容です。
先程も書きましたように
固定資産税は1月1日時点の所有者である
売主に納税義務がありますので、
売主はその年度分の固定資産税の全額を
納付することになります。
ですので、
売主の立場からすると
固定資産税の清算金とは
自らが納付する税金を補填するような位置付けと
とらえがちです。
しかしながら
税務署の見解は異なります。
税務署の見解は
「固定資産税の清算金は売主の収入とみなします。」
なのです。
つまり
「固定資産税は、年の途中で不動産を売買したかどうかは関係無く、
税金は税金であり、売買の実務として受取った清算金は収入である」
ということなのです。
ですので、
確定申告の際には
固定資産税の清算金は【収入】としての申告となります。
一般の住宅の売買の場合は
固定資産税の清算金は大体10万円程度には収まるものすが
少し贅沢な住宅や別荘、大きな土地や
テナントビルなどの大きな建物の売買の場合は
固定資産税は数十万~数百万円になりますので
清算金も高額となり、その分が収入の扱いとなります。
そして、収入に対しては
税金が発生するという仕組みです。
![]()
そもそも固定資産税は税金なのに、その清算金に
さらに税金が掛るのは二重課税じゃないですか?あはっ
ごもっともな意見ですが
税務署からすると
「不動産はそもそも【贅沢品】で
それを売買するような人はお金を持っている人なので
お金があるところからは、しっかり税金をいただきましょう。」
という考え方なのです。(苦笑)
ということで、
確定申告における
固定資産税の清算金の扱いには
気を付けましょう。
*固定資産税の清算金についての国税庁のHP
⇒ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/10.htm