沖縄の不動産売買専門情報サイト|中古マンション|中古住宅|売土地|外人住宅|軍用地|収益物件|居抜き物件

沖縄不動産の売買情報

沖縄不動産の売買無料査定依頼

株式会社沖縄ネット不動産
9:00~18:00(定休日:日曜日・祝祭日)

固定資産税の清算金の扱い

GWに観光客をお迎えする準備が
着々と進んでいる沖縄です。

さて、
不動産の売買では
売買代金の授受と合わせて
固定資産税の清算を行なうのが一般的です。

固定資産税は
その年の1月1日時点の所有者宛に
納税通知書が来ます。

時期的には
4月~5月にかけて郵送で送られてきます。

例えば
年明けの1月から3月にかけて
不動産の引渡し(所有権の移転)を行なった場合でも
役所から納税通知書が来るのは、
元の所有者(売主)宛となります。

仮に、その場合に


その不動産は、もう売却しちゃったから
買った人に納税してもらって下さい。あはっ

と役所にゴネてみても無駄な努力です。(笑)

いくら所有者が変わった場合でも
固定資産税の納税の義務は
1月1日時点の所有者となるからです。

固定資産税の清算の実務としては
固定資産税の年額のうち
引渡しを行なった日から12月31日まで
または翌年の3月31日までの金額を日割計算し
その分の金額を、買主から売主に現金または振込にて支払います。

固定資産税の清算について
売主さんからよく問合せがあるのは


固定資産税の清算金は確定申告の際には
どう処理したら良いでしょうか?

という内容です。

先程も書きましたように
固定資産税は1月1日時点の所有者である
売主に納税義務がありますので、
売主はその年度分の固定資産税の全額を
納付することになります。

ですので、
売主の立場からすると
固定資産税の清算金とは
自らが納付する税金を補填するような位置付けと
とらえがちです。

しかしながら
税務署の見解は異なります。

税務署の見解は
固定資産税の清算金は売主の収入とみなします。
なのです。

つまり
「固定資産税は、年の途中で不動産を売買したかどうかは関係無く、
税金は税金であり、売買の実務として受取った清算金は収入である」
ということなのです。

ですので、
確定申告の際には
固定資産税の清算金は【収入】としての申告となります。

一般の住宅の売買の場合は
固定資産税の清算金は大体10万円程度には収まるものすが
少し贅沢な住宅や別荘、大きな土地や
テナントビルなどの大きな建物の売買の場合は
固定資産税は数十万~数百万円になりますので
清算金も高額となり、その分が収入の扱いとなります。

そして、収入に対しては
税金が発生するという仕組みです。


そもそも固定資産税は税金なのに、その清算金に
さらに税金が掛るのは二重課税じゃないですか?あはっ

ごもっともな意見ですが
税務署からすると
「不動産はそもそも【贅沢品】で
それを売買するような人はお金を持っている人なので
お金があるところからは、しっかり税金をいただきましょう。」
という考え方なのです。(苦笑)

ということで、
確定申告における
固定資産税の清算金の扱いには
気を付けましょう。

*固定資産税の清算金についての国税庁のHP
 ⇒ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/10.htm