天気図に掲載されている情報が賑やかな週末です。
さて
不動産会社の収入源には
色々なタイプがあります。
自社物件の売買を中心に行なっている不動産会社は
その売却益や転売益が主な収入源です。
また賃貸物件を扱っている会社で
管理の物件数が多いところは
賃貸契約による仲介手数料収入より
管理料収入の方が多く
数百万~1千万円となるところもザラです。
しかし、賃貸管理は
そのぶん日常の業務もハードですので
人員も手間も掛かるものです。
売買の仲介を行なっている不動産会社は
お客様からの仲介手数料が大きな収入源です。
しかし、金額の大小を別にすると
それ以外にも色々な手数料収入があるものです。
例えば、建築会社を紹介すると
その建築会社から「紹介料」という名目で
手数料収入が入ります。
リフォーム会社さんを紹介すると
同様に「紹介料」が支払われるところもあります。
測量・家屋調査士さんから
キックバックがあるところもあります。
火災保険や家賃保証、そして
インターネットや浄水器まで
その契約を取り次ぐと
事務手数料が入る仕組みとなっています。
また、
不動産会社の中には
金融機関と特別な金利を設定した【提携ローン】
を斡旋しているところもありますが、
不動産会社によっては、金融機関から
報酬をもらっているところもあります。
いずれも
「紹介料」や「事務手数料」という名目の手数料収入ですが
これらの中で、宅建業の規制に引っ掛かるものがあります。
それが
【提携ローン】の斡旋に伴う報酬です。
本来、ローンの斡旋に伴い報酬を得るには
貸金業の登録が必要なのですが
不動産の売買に伴うローンの斡旋の場合は、
「不動産の業務の一環」という扱いで
特別に許されています。
しかしながら
「不動産の業務の一環」であることにより
国交相の規定により
受取って良い手数料の額に上限があります。
それが、業界でよく言われる
「物件価格×3%+6万円」です。
つまり、
不動産の売買に伴う仲介手数料と
ローンの斡旋により受取る報酬の金額が
「3%+6万円」を超えると
宅建業法違反になるそうです。
そして、この「規定以上の報酬の受取り」は
宅建業法の中でも「業務停止」や「免許取消」という
厳しい処分の対象となります。
この、ローンの斡旋報酬を含めた
規定以上の報酬の受領は
業界の中で横行しているのが現実のようです。
この問題は毅然と対処されるのか、
それとも「知らなかった」を理由に
過去の違反が免除されるのか、そして
国交相も見て見ぬ振りをするのか
業界の中ではチョッとした話題です。(笑)
ですが、
不動産業界には政界との太いパイプもありますし
それなりの族議員さんもいらっしゃいますので
おそらく表沙汰になることもなく
何ごともなかったかのように
フェードアウトしていくことでしょう。(苦笑)