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不動産売買時の手付金

週末は2つの台風のお見舞いを受けそうな沖縄です。。

さて、
不動産の売買では
手付金の授受をするのが一般的です。

手付金には、一般的に
①証約手付
③解約手付
③違約手付
の3つの種類があると言われており
ここでは細かい説明は省略させて頂きますが
漢字の違いでそれぞれの意味をイメージしてみて下さい。

不動産に少し小慣れたオジさんたちが
気に入った不動産を購入しようとする際に
「手付を打つ」という言い方をされます。

そのオジさんたちは
手付(金)を打ったら(支払ったら)
その不動産は、もう自分のものだと
勘違いされる人もいらっしゃいます。

また、その逆で
手付(金)を受取った後で
売買契約を締結する前に
買主側が「やっぱり買うの止めます」となったときに
その手付を返金するかしないかで
トラブルになるケースもあります。

この時、手付の返金をシブるのは
不動産に少し小慣れたオジさんか
古参の不動産業者くらいです。(苦笑)

彼らは
契約締結前であっても
「手付が支払われてるんだから、返金する必要なし」
という考え方です。

しかし、結論から言うと
この時の手付は全額返金しなければなりません。

民法では
口頭でも契約は成立しますが
不動産の場合は、重要事項説明と
売買契約が締結された時点で
契約が成立したものとされています。

ですので
先ほど以来出てきている「手付」は
手付金ではなく「申込金」の扱いとなります。


手付金と申込金とは何が違うんですか?あはっ

「申込金」とは、
「その不動産を購入をしたい」という意思表示の一環であり
売買契約はまだ成立していません。

よって、売買契約が成立していない状態での
購入の中止ですので
手付(申込金)は全額返還しなければなりません。

不動産に小慣れたオジさんや
古参の不動産業者は
「申込金」と「手付金」が混同しているのです。


でも、新築マンションの申込金は、契約前のキャンセルでも
返還されないですよね~。あはっ

あれは、マンションの販売業者さんの
セコいやり方なのです。(笑)

新築マンションを購入しようとする際には
申込時に「申込拠出金」や「予約金」の名目で
数万円の支払を求められます。

しかし、
これらは「申込金」に過ぎず
契約前のキャンセルの場合には
本来は返金するべきなのです。

しかしながら
マンションの販売業者さんの場合は
申込の用紙等に「この申込拠出金・予約金はキャンセル時には返金されません」
と明記しているのです。

要は、
「買主もそれを納得した上で申込を行なった」
という形にしているのです。

また、新築マンションの申込金は
1~10万円程度であり


まあ、これくらいの金額だったら戻ってこなくても仕方無いか

という巧妙な金額に設定しているものです。(苦笑)

このように、
「手付(金)」一つを取っても
昔ながらの慣習が残るのが
不動産業界なのです。