週末は急激に天候が悪化する模様の沖縄です。
さて、
新築の不動産の購入を検討しているお客様から
タマに質問を受ける内容があります。
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物件の引渡しは年内・年明けのどっちがイイですか?
この質問に対しては
複数の観点からの見解がありますが、
まずは、比較的分かりやすい
【固定資産税】の観点で見ていきます。
まず、
固定資産税は
1月1日時点の登記簿上の所有者に
納税義務が発生するのが基本的な前提となります。
ですので
年内に引渡しを受け、名義変更を行なった場合
翌年の1日1日からの固定資産税を
負担することとなります。
実務上は、翌年の4月頃に
市町村から「納税通知書」が郵送にて届き
その年の固定資産税を支払うことになります。
これに対し、
年明けに引渡しを受けた場合は
固定資産税の負担は翌年からとなります。
これを具体的な例でみると
仮に今年の仕事納めである2022年12月28日に
引渡しを受けたAさんは
来年から固定資産税の負担が始まります。
一方、
来年の仕事始めの2023年1月4日に
引渡しを受けたBさんは
2023年は固定資産税の負担が無く
固定資産税の負担は2024年からとなります。
年末年始のたった一週間の違いですが
固定資産税の負担開始時期に
1年の差が出ることになります。
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それって脱税じゃないんですか?あはっ
これは
地方税法で定められたものであり
違法ではありません。合法です。
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じゃあ、年明けに引渡しを受けた方がイイじゃないですか。あはっ
固定資産税だけで見ると
その通りですね。
ですが、
最初に振れたように
新築物件の引渡しには
複数の観点があります。
また、
新築物件の販売業者さんは
会社のノルマや業績の面で
年内の引渡しを勧めてくるものです。(笑)
固定資産税以外の観点については
長くなりますので
続きはまた次回に。