週末は急激に天候が悪化する模様の沖縄です。
さて、
新築の不動産の購入を検討しているお客様から
タマに質問を受ける内容があります。
物件の引渡しは年内・年明けのどっちがイイですか?
この質問に対しては
複数の観点からの見解がありますが、
まずは、比較的分かりやすい
【固定資産税】の観点で見ていきます。
まず、
固定資産税は
1月1日時点の登記簿上の所有者に
納税義務が発生するのが基本的な前提となります。
ですので
年内に引渡しを受け、名義変更を行なった場合
翌年の1日1日からの固定資産税を
負担することとなります。
実務上は、翌年の4月頃に
市町村から「納税通知書」が郵送にて届き
その年の固定資産税を支払うことになります。
これに対し、
年明けに引渡しを受けた場合は
固定資産税の負担は翌年からとなります。
これを具体的な例でみると
仮に今年の仕事納めである2022年12月28日に
引渡しを受けたAさんは
来年から固定資産税の負担が始まります。
一方、
来年の仕事始めの2023年1月4日に
引渡しを受けたBさんは
2023年は固定資産税の負担が無く
固定資産税の負担は2024年からとなります。
年末年始のたった一週間の違いですが
固定資産税の負担開始時期に
1年の差が出ることになります。
それって脱税じゃないんですか?あはっ
これは
地方税法で定められたものであり
違法ではありません。合法です。
じゃあ、年明けに引渡しを受けた方がイイじゃないですか。あはっ
固定資産税だけで見ると
その通りですね。
ですが、
最初に振れたように
新築物件の引渡しには
複数の観点があります。
また、
新築物件の販売業者さんは
会社のノルマや業績の面で
年内の引渡しを勧めてくるものです。(笑)
固定資産税以外の観点については
長くなりますので
続きはまた次回に。