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不動産の手付金・申込金の契約前のキャンセルに伴う返金の可否について

送別・旅立ち・新生活の時期に
桜はピッタリですね。

さて
そんな何かと人が移動するこの時期は
不動産の動きも活発になります。

以前は
人の移動(異動)時期に関係するのは賃貸物件のみで
売買物件はあまり関係しないと言われていましたが
最近は、移動(異動)時期に合わせて
不動産を売買する人も増えています。

そんな不動産の売買で
よく出てくるトラブルが【手付金・申込金】です。

手付金も申込金も
不動産の購入や賃貸の意思表示の形の一つとして
それなりの金銭を不動産屋に渡すものです。

その行為自体は問題ではありませんが
トラブルになるのが
その物件をキャンセルするときです。

当然、売買契約や賃貸契約など
契約を締結したあとにキャンセルした場合は
それらのお金はもう戻って来ません

トラブルになるのは
手付金や申込金を支払った後
契約を締結する前にキャンセルした場合です。

買主や借主からすると
手付金や申込金は次の物件に充当したいので
何とか取り返したいものです。

その一方で
不動産業者としては
いったん受取ったお金は
是が非でも返したくないものです。(笑)

この立場や心理の違いが
トラブルの根源となります。

契約締結前のキャンセルに伴う
手付金や申込金の返金の可否については
結論から言うとケースによって異なります。

まず、
売買物件でも賃貸物件でも
契約締結前であれば
基本的に手付金や申込金は
全額返金されます

とくに
売買物件の手付金は
金額が大きくなる場合がほとんどでもあり
返金されます。

しかしながら
売買物件・賃貸物件のどちらの場合も
「契約前にキャンセルするとこのお金は返金されませんよ」
ということに同意している場合の申込金については
返金されないものです。

とくに
そのキャンセル料を
不動産屋が ぼったくる 懐に入れるのではなく
売主や貸主からのキャンセル料の扱いとなる場合は
同意をして支払った以上は、
返金は難しいものです。

不動産の売買や賃貸は
重要事項説明を経た上で
契約を締結することが
宅建業法で定められてはいますが、
かといって重要事項説明前のキャンセルも
売主や貸主にはそれなりの迷惑がかかるものです。

そもそも
キャンセル料の有無に限らず
人様に迷惑を掛けるようなことは
できる限り避けましょう。