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【既存不適格建築物】の売買と不適格な不動産屋

年度末のこの時期は
沖縄から県外に進学・就職する人も多いですが
それに伴い、人生初の花粉症を体験する人も少なくありません。

さて、
不動産には【既存不適格建築物】という
専門用語があります。

「不適格」と聞くと
性格的に問題がある人のことをイメージする人もあるかと思いますが
【既存不適格建築物】は、それの不動産版みたいなものです。(笑)

【既存不適格建築物】とは
「建てた当時には適法であったが
その後の法令の改正等に伴い
法令に適合しない状態になってしまった建物」
のことを言います。

例えば
建築した当時は、その地域には
建築物の高さ制限は無かったが
その後、自治体の景観条例が制定され
新たに建築物の高さ制限が付加されたため
現在は高さオーバーとなっている建物のことです。

2004年の景観法の施行に伴い
観光県沖縄でも、2010年頃から
景観条例を制定する自治体が増えました。

そして、「景観を守る」という観点から
それらの景観条例のほとんどに
建物の高さの制限等が新たに付加されたため
先程のような【既存不適格】の状況が
発生してしまっているのです。


じゃあ、既存不適格の建物は売却は難しいのですか?

 

そんなことはありません。

既存不適格の状態の不動産は
違法建築物とは異なりますので
売却に際してもそれほど大きな問題はありません。

例えば
「将来、建替えを行う際には
同じ高さの建物は建てられません。」等
買主に対して問題点をあらかじめ説明し
それを理解した上で購入してもらえば
全く問題ありません。

購入に際しての金融機関の融資(ローン)も
利用できます。

これらの点は
「違法建築物」とは異なるところです。

ちなみに
不動産業界には
「不適格」な業者さんもいらっしゃいますので
どうぞお気をつけ下さい。(笑)