日中はどんなに暑くても
穏やかで涼しい夜がやって来るのが今の時期の沖縄です。
さて
昨年9月に施行された
いわゆる【重要土地等調査法】。
法律に反対の立場の方々は
「土地利用規制法」ともおっしゃっています。(笑)
いずれにしても
一般の方々には
馴染みの無い法律です。(笑)
しかし、
【重要土地等調査法】により
「指定区域」というエリアに指定されると
不動産の売買の手続きに変更が発生しますので
対象となる地域の不動産を扱う不動産業者にとっては
無関心ではいられないシロモノです。
昨年の法律の施行によって
今年の2月に第一弾の指定区域が
指定されていますが
昨日、第二弾の指定区域が
官報に告示されました。
今回、その第二弾の指定区域に
初めて沖縄も登場しました。
具体的には
沖縄の各離島や
南城市を中心とした自衛隊の駐屯地や訓練場が
指定されています。
この地域に指定されると
そこから1キロ圏内の不動産の売買を行なう際には
事前の届出が必要となります。
また、既存の不動産の所有者について
国が調査することが可能となります。
今回、新たに指定されたのは
沖縄を含め全国161のエリアです。
その内容を拝見すると
他県では原子力発電所や空港など
テロの標的となる施設がある地域も
指定区域となっています。
これらから類推すると
次回以降の指定では
沖縄の全ての自衛隊の施設および空港も
指定区域の対象となることが予想されます。
いわゆる
軍用地のエリアです。(笑)
このことから
今後、軍用地を売買する際にも
事前の届出が必要となることも想定されます。
それにより
これまで軍用地をコッソリ購入・保有していた
お隣の 外国の方々や
国会議員さんや反対派の方々など
都合が悪い人も出てくることでしょう。(笑)
今回指定された
161箇所については
内閣府のサイトに掲載されていますので
興味のある人は参照下さい。
内閣府のサイト:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html
ちなみに
今回官報に告示されている
第二弾の指定区域については
官報の周知期間を経て
8月15日に施行されることになります。