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龍のシッポからも学ぶ不動産売買

迷走する台風10号は
スパコンの予測を上回る運動能力のようです。

さて、
先日、大阪のミナミのラーメン屋さんで
看板造作の龍のしっぽが切断されたのが
ニュースになっていました。

有名なラーメン店ですので
色々なマスコミでも取上げられ
SNS上でもすっかりバズっていました。

今回の騒動は
平和な日本ですので
マスコミやSNSで話題になった程度で終わりましたが
これを法律の関わる業種である不動産屋の観点から見ると
色々な矛盾を感じます。

そこで
今回の判例を調べてみましたが
内容が色々と複雑であるため
かなり省略して下記に整理してみました。

まず、
そもそも今回のシッポ切りは
今年の5月に大阪高裁から
撤去命令が出されていたものが
実行されたものです。

また、
それ以前にさかのぼると
昨年10月に大阪地裁が同様に
撤去命令を出していますが
今回のラーメン店および隣地の所有者ともに
ぞれぞれ途中で所有者が変わっています。

このラーメン店の龍の看板は
1992年頃に設置されており
設置当初から、シッポ部分は隣地に越境していました。

その後、2004年に
今回の被告であるラーメン店の経営者が
今回の店舗と土地を購入しています。

一方、
シッポの越境を訴えた隣地の所有者は、
2013年に隣地を購入していますが
その時からシッポ部分の越境を指摘し
苦情を述べていました。

その背景として
この隣地所有者は地上げが目的であり
周辺の土地も次々に取得し
新築の建物への建て替えを行なうにあたり
この龍のシッポが邪魔になったため
シッポ撤去の訴訟を起こしたものです。

今回の訴訟について
一部の記事では
ラーメン屋の経営者が逆ギレをして
隣地に越境している龍のシッポ部分について
「空中権」を盾に
直下の土地の時効取得を主張したと
されているものもあります。

それだけを見ると
ラーメン屋の経営者は
盗人猛々しい人のように思われます。

しかしながら
判例を見る限りでは
それは違うようです。

今回のラーメン屋について
隣地との時効取得が争われたのは
龍のシッポ部分では無く
ラーメン屋の外壁の直下部分(0.4平米)です。
これについては時効取得が認められる判決が出ています

不動産の売買は
新築の分譲マンションの販売でないかぎり
全く同じというものはそうそうなく
それぞれの物件で法律等を照らし合わせながら
商談を進めていくものです。

そのためには
日々の不動産取引や判例等を通じて
知識のアップデートも必要です。

つい最近まではホワイトだったものが
1年後にはダークや違法になってしまうことも
あるものです。

大阪地裁判例:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/092498_hanrei.pdf