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闇バイト強盗も狙っている社長の自宅住所の情報

台風の影響で明日からは
徐々に天気が悪くなる予報の沖縄です。

さて、
不動産の売買においては
いわゆる「登記簿」は欠かせないものです。

不動産の査定や調査をする際には
最新の登記簿を取得し
不動産に関する情報をはじめ
名義や借入等の情報を確認します。

また、登記簿には
不動産だけでなく会社の登記簿もあり
不動産を取引する相手方が法人の場合は
その会社の登記簿を取得し
事業の内容や役員に関する情報を確認します。

これらの登記簿は、
有料にはなりますが、
クレジットカードがあれば
現在は法務局に行かなくても
ネットでも取得出来ます。

登記情報提供サービス:https://www1.touki.or.jp/

つまり
今は誰でも手軽に不動産や会社に関する情報が
取得出来るということです。

そんな登記簿のうち
法人の登記簿については
社長や役員の自宅の住所も記載されています。

中小の企業だけで無く
上場している大手の会社の社長はもちろん
よく芸能人やスポーツ選手が
副業で社長を務める会社の場合には
芸能人やスポーツ選手の自宅の住所がわかることになります。

そして
それが登記簿さえ取得出来れば
誰でも知り得ることができてしまうということです。


それって何だかアレですね。あはっ

不動産の登記情報は
現在、社会問題になっている空家や所有者不明も
昔の人の名義のままであったり
現在の所有者も住所が変更されていないなど
古い情報のままの場合であることはほとんどです。

法人の登記情報についても、
不動産と同様に
古い情報のままのものもあります。

しかしながら
法人の登記簿は、
印鑑証明書などと同様に
発行から3ヶ月以内が有効期限という慣習もあるため
何かにつけて3ヶ月以内の原本の提出を求められることも多いものです

このとき
社長の現住所が正しい住所に変更されていない場合は
その登記簿との整合性が問われるため
もれなく正しい表記に変更せざるを得ないこともあります。

よって、
法人の登記簿謄本は
不動産の登記簿と比較して
社長の自宅の住所なども
比較的マメに変更が求められるものです。

このような背景から
法人の登記情報を取得すれば
社長の自宅の住所が分かってしまう可能性が高いという訳です。それでも裏ワザはありますが

このように、現在は
誰でも社長の自宅住所を知り得ることが出来る状況ですが
それが今年の10月1日より
「一部の条件下で」非表示にすることが可能となりました。

「一部の条件」とは
新規での法人の登記や住所変更など
代表者の住所を登記する
又は変更する機会ということのようです。

つまり現在の法人の登記簿の全てを
ただちに非表示にすることが出来る訳ではないようです。

これらはおそらく
全ての登記簿を非表示にする手続きを受入れると
法務局の手続きが大変になるため
一部の条件付にしたものではないかと想像します。(笑)

ちなみに
法務省のHPには
社長の住所を非表示とすることによって
金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、
不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、
一定の影響が生じることが想定されますと記載されています。

しかし、それらは
HPに記載のあるとおり
それを補完する書類(印鑑証明書等)を提出すれば
それほど大きな問題ではないでしょう。

現在、
闇バイト強盗など
資産をもっている人が狙われる犯罪が
横行する今どきの世の中ですので
住所変更のタイミング等に限定せず
全ての法人において
社長や著名人の自宅の住所は
非公表が選択出来るようににしたほうが
より安心かと思うのですが・・・・法務省さん、もう一度考え直しては