台風の影響で週末にかけ
天気の崩れていく沖縄です。
さて
昨日の続きです。
不動産の売買に伴い
税率に2倍の差があるため
数百万円単位で税金が変わってくることもある
短期譲渡と長期譲渡の節目である
「5年」についての話でした。
この5年は
「名義が変わってから5年」であれば
シンプルで分かりやすいのですが
税法上は「譲渡した年の1月1日現在の所有期間が
5年を超える土地や建物を売ったとき」
と規定されています。
私でも分かるように説明してください
税務署の職員さんに代わって
解説します。(笑)
上記のケース①のように、
2019年9月の購入した不動産を
2024年10月に売却した場合
実質的は保有期間は5年を経過してします。
しかし、
税法上は売却した年の1月1日で計算しますので
保有期間は2019年9月~2024年1月1日でカウントします。
すると
4年3ヶ月しか経過していないものとみなされ
ケース①は「短期譲渡」となり
譲渡の利益に対しての税率は約40パーセントとなります。
ですので、逆に考えると、
下記のケース②のように
2019年に購入した不動産を
「長期譲渡(税率約20パーセント)」とするためには
2025年1月以降に売却する必要があるということです。
なお、
お客様からよく聞かれる質問がありますが
このときの「1月以降」の定義については
1月1日以降であれば何日でも大丈夫です。
ですので、
極端な例で言うと
2019年に購入した不動産は
2024年12月31日に売却すると短期譲渡ですが
その翌日の2025年1月1日に売却した場合は長期譲渡になります。
また、
不動産の保有期間について
お客様から
相続で取得した場合はどうなりますか?
という質問を頂くことがあります。
相続で取得した場合は
被相続人が取得した時点からの保有期間となります。
(二次相続場合は、最初の被相続人が取得した時点から)
このように
不動産の税金や特例は
わずか1日の差で数百万円の差が出ることもありますので
その基準や条件については
ぜひ不動産屋に相談されてください。