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不動産の税金は1日違うだけで数百万円変わる

季節外れの台風25号ですが
多少なりとも沖縄に関わりそうです。

さて
日本の税制はお金のあるところからは
ふんだんに税金を取りましょうという考え方ですので
贅沢品とみなされている不動産の売買や保有に関しては
様々な税金が課せられています。

そして、
不動産は高額な財産ですので
課せられる税金も高額となり
税金によっては数千万単位で徴収されるものもあります。

しかし、その一方で
国民の生活や財産の保護に必要な不動産の
売買や保有の場合には、
それらの税の徴収に際し
様々な特例や軽減措置を設けています。

たとえば
不動産の売買に際しては
【登録免許税】や【不動産取得税】という税金が徴収されますが
売買の目的が自己居住用の不動産である場合には
大幅に税金が軽減されます。

そんな不動産の売買に関わる税金の特例や軽減措置も
公平性の観点から一定のルールを決めなければならず
現状、そのルールは「日付」や「期間」が基準となっています。

ですので
その日付や期間は
どのような基準や設定になっているかを
正確に把握しておくことが必須です。

たとえば
身近な例で言うと
不動産を所有した際に発生する【固定資産税】については
1月1日時点で不動産を所有していた際に
その年から課税されます。

ですので
新築の不動産を
1月10日に取得したAさんと
12月31日に取得したBさんは
どちらも翌年から固定資産税が課税されます。

つまり
Aさんは1月10日から12月31日までは
固定遺産税が掛からない状態で
不動産を保有することが出来ましたが、
Bさんは不動産を取得した翌日から
固定遺産税が課税されるようになるというものです。

これを、業界では
「1月1日ルール」なんて呼ぶこともあります。

もう少し規模の大きな例で
不動産の売却に伴う利益に対しての
【所得税・住民税】を例に挙げます。

不動産を売却した際に発生した利益に課せられる
【所得税・住民税】は
その不動産を保有していた年数で
税率がほぼ2倍異なります。

大まかに言うと税率は
所有期間5年超(長期譲渡)で約20%、
所有期間5年以下(短期譲渡)で約40%です。

この長期譲渡と短期譲渡に伴う税率(税金)の違いは
時には天と地ほど違いが出ることがあります。

たとえば
最近流行りのタワマン転売などで
5,000万円の利益が出た人は
長期譲渡の場合の税金は約1,000万円ですが
短期譲渡の場合は約2,000万円となります。

長期譲渡・短期譲渡については
以前もブログに書いたことがありますが
世の中で「短気(短期)は損気」と言われるのは
不動産でも一緒です。(笑)

モノを大切にする人は不動産でも得をします

不動産の売買において
お客様からよく聞かれるのは
この「5年」の定義です。

この「5年」は
単純に保有していた期間が
5年だけではダメです。

ここには
先程の固定資産税と同様に
「1月1日ルール」というのが存在します。

大切な話ですので
長くなりそうですので
続きはまた次回に。