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不動産の引渡しに際して発生してしまうトラブル(付帯設備編)つづき

カラッとした暑さが心地良い沖縄です。
さて、
昨日の続きです。

不動産売買において
トラブル事例をタマに聞く
「付帯設備表」というシロモノについてでした。

不動産の引渡しに際して発生してしまうトラブル(付帯設備編)

「付帯設備表」は
不動産の重要事項説明書や売買契約書と異なり
不動産屋が仲介・作成する書類ではありません。

そのため
不動産屋が記名・捺印する箇所もなく
売主が必要事項を記載して
買主に渡すのが大前提の書類となっています。

不動産取引を管轄する
国交省から見ても
付帯設備はその程度の位置付けということです。

かといって
不動産売買の経験が一生にあるかないか程度の
世の中の売主さんが
この付帯設備表の意味合いをちゃんと理解して
正確に記載できる売主さんはマズいないものです。

完成度で言うと
50パーセント程度が良いところでしょう。

しかしながら
昨日も書いたように
中古だろうと何だろうと不動産売買おいて
付帯設備に対する買主さんの期待値は
新築と同等程度に高いものです。

そうすると
ここでも売主と買主にギャップが発生し
それが引渡し後のトラブルに発展するのです。


「付帯設備表」なんか不動産屋に作らせればイイじゃないですか。あはっ

その通りで
不動産売買において、実質的には
不動産業者が「付帯設備表」を作成しているケースも
多いものです。

不動産屋は、設備関係においても
不動産と同等な知識と調査能力を持っていますからね。

しかしながら
その不動産屋も
表向きの記名・捺印のない書類ですので
作成を手抜きをする業者も少なくありません。

そうすると
不動産業者に任せたつもりの売主と
気軽に考えている不動産屋との間にギャップが生まれ
またまた60点くらいの「付帯設備表」しか完成せず
それが実態との食い違いとなり
結果的に買主とのトラブルに発展してしまうことがあります。

また、昨日も書きましたが
「付帯設備表」は売買契約と同時に
売主と買主で取り交しを行ないます。

しかし、
不動産の実務においては
売買契約の締結から
買主へ引渡しを行なうまでに
数ヶ月間を要するケースもあるものです。

そうすると
契約時にはちゃんと動作していた設備が
引渡しまでの数ヶ月のうちに
故障してしまうこともあります。

とくに
製造年数の経過したエアコンや給湯器などは
使用しない数ヶ月間のうちに
運悪く故障してしまう事例もタマに聞きますが
いずれも修理や交換費用は数万円単位となり
その費用負担を巡って
トラブルになるケースもあります。

いずれも不動産の売買金額からすれば
少額ではありますが
売主からすれば


付帯設備は不動産のオマケみたいなものですから

 

という感覚と

買主からすれば


多額のお金を払ったんだから
設備の修理・交換費用くらい売主が負担するのが当り前

という感覚の違いが
トラブルの根底にあるものです。

無用のトラブルに巻き込まれないためには
契約時の「付帯設備表」も
手抜きすることなく
アナどるなかれです。