おはようございます。
昼間は暑々ですが
朝晩が涼しく過ごしやすい沖縄です。
さて、世の中には
共有名義となっている不動産が結構あります。
その中には、相続に伴い
相続人全員での共有名義とするケースが
やはり多いですかね。
それ以外にも、
新居を購入するのに
夫婦での共有名義にする場合もあります。
相続の場合は
共有名義にするのが手っ取り早いですし、
夫婦間の共有名義は、借入金額を多く出来るという
メリットもあるからです。
ちなみに、共有名義人は自分の持分を、
単独で第三者に売却することが出来ます。
このとき、他の共有名義人の同意は必要なく
勝手に売却することができます。
しかしながら
購入する側からすると
他人との共有名義になっている不動産を
わざわざ買おうとは思わないものです。
ちなみに
不動産の競売物件で
共有名義となっている不動産の
特定の持分のみが競売になることがあります。
普通に考えると
他に共有名義人がいる権利関係が複雑な競売物件を
わざわざ入札しようとは思わないものですが
世の中には、そういう物件を狙って
応札する人もいます。
共有名義人に加わることで
他の共有名義人に対し売却を働きかけ
最終的にその不動産を丸々手に入れようとしたり
また、他の共有名義人に自分の持分を買わせようとしたりと
普通の人が煩わしいと思うところを
長期戦でひと儲けしようとするのです。
それ以外にも
アパート等の収益物件で
共有名義になっているものを
特定の持分だけ売買されることもあります。
持分に応じて、家賃収入を
それぞれで分けるという考え方です。
しかしながら、実務上は
家賃を持分に応じて分けるだけでも
管理会社は手間が掛かるものです。
また設備の不具合が発生したときの対応や
建物の補修など維持管理の面でも
共有名義の場合は責任が曖昧になるものです。
ですので
第三者が入っている共有名義の収益物件の管理は
不動産業者も好んで行なわないものです。
このあたりを考慮すると
共有名義の不動産は
やはり早めに対処を考えることが望ましいです。
今は共有名義人同士の関係が良好であっても
そのうちの誰か一人が亡くなり次の代への相続が発生したりすると
それまでの強力タッグが崩れ、
考え方も一枚岩では無くなるものです。
先日、子供たちへの共有名義での
相続をお考えの方から相談がありましたが
共有名義のメリット・デメリットを
あらためてご説明させて頂きました。
親の気持ちとしては
「自分の子供たちだから仲良くするのが当然。
まさか自分が死んだあとにモメるはずか無い」
という願いも込めた思いもありますが
その通りに行かないケースも多々有ります。
会社も不動産も
30年単位で世代交代するものです。
もし現在、
所有している不動産が共有名義となっている場合は
世代交代する前の関係が良好なうちに
手を打たれることをお勧めいたします。