先日新年を迎えたばかりなのに
間もなくその1月が終わってしまいます。歳をとるのは早いもの
さて、今月に入り
お客様から似たような問合せが増えてきます。
その内容は【確定申告】についてです。
いずれも、昨年当社にて
不動産を売買されたお客様から
という確認の電話です。
不動産を売却した方々は
比較的みなさん確定申告のことが頭に残っているものです。
不動産を売却して
利益(譲渡所得)が出た人が確定申告をしなければなりませんが
利益が出なかった場合は、必ずしも確定申告をする必要はありません。
しかしながら、
損失が出た人の場合でも、買い換えや住み替えの際に
所得税や住民税が控除されたり、
控除が繰り越しされる場合もありますので
確定申告を行なっておくのが無難でもあります。
とくに、今はパソコンやスマホやタブレットでも確定申告ができ
大混雑の申告会場に行かなくて済むという面で
コロナの感染対策にもなりますので
確定申告をしておいて損はありません。スマホでは入力しづらいけどね
なお、
パソコンやスマホを使って確定申告をする場合
事前準備として、税務署に出向き、本人確認の上、
IDとパスワードの発行が必要となりますので
窓口が混み出す前にこれだけはやっておきましょう。
IDとパスワード方式についての国税庁のHP
⇒ https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin/idpw.htm
なお、不動産を売買した方で
確定申告のことを忘れている人が多いのは
不動産を購入した人の方です。
昨年、住宅ローンを使って
自己居住用の不動産を購入した人は
今年確定申告が必要になります。
住宅ローンを利用して住宅を購入した場合
いわゆる住宅ローン減税が使えます。
住宅ローン減税をザックリと言うと
毎年、ローン残高の1%分の税金が
13年間に渡り還付されるものです。
ローン残高は毎年減っていきますので正確な金額ではありませんが
例えば4,000万円の住宅ローンを組んだ人は
概算総額で400万円が還付されることになります。
住宅ローン減税についての国税庁のHP(国税庁らしく文章が多くわかりにくいページです。苦笑)
⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
これは大きな金額ですので
住宅ローン減税を利用しない手はありません。
ですが、住宅を購入した人は
高額な買い物をしてお金の感覚がマヒしている為か
確定申告のことをスッカリ忘れてしまっている人もいらっしゃいます。(笑)
住宅ローン減税を利用するためには
サラリーマンなどお勤めの人は
初回のみ確定申告を行えば
次の年からは職場の年末調整にて還付されます。
年末調整ですので
給料の口座に還付されますので
奥様にナイショのヘソクリにもなります。(笑)
住宅ローン減税の対象者に限らず
昨年、収益不動産を購入された方も確定申告にて
減価償却等の節税を行なうことが出来ます。
繰り返しになりますが
昨年、不動産を売買された方は
いま一度、確定申告のことを思い出されて下さい。