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塩漬け状態になっている沖縄の不動産の査定依頼

塩漬け状態の不動産の査定依頼

                       (写真と本文は関係ありません)
例年のこの時期と比較すると
観光客もまばらな今の沖縄です。

さて、以前、
あるお客様から査定の依頼を頂いた時のお話しです。

複数の不動産の査定をして欲しいとのことでしたので
それらの登記簿や公図など不動産が特定できる情報の提示を依頼しましたが
そのお客様は権利証しか持っていないとのことで
権利証を拝見させて頂きました。

すると、そのほとんどが
山林や原野であることが判明しました。

個人的には大好きなカテゴリーです。(笑)

しかしながら
山林や原野は傾斜が急で
現地に立入りるのも難しかったり
現地にて範囲の特定が難しいところも多いものです。

そうなると査定も難しくなってしまいます。

権利証の情報をもとに
登記の情報や公図や航空写真を取得しましたが
どうやら現地にはたどり着けそうな土地でした。

また、中には、住宅街に比較的近い土地もありましたが
接道が無く建物を建てることは出来そうにありませんでした。

少し専門的な話をすると、
日本では建物を建てる際には
建築基準法で認められた道路に
その土地が接していることが求められます。

ただし、その土地が
「都市計画区域外」という地域に該当する場合は
接道がなくても建物を建てることが出来ます。

沖縄でも恩納村や東村など一部の町村が
都市計画区域外に該当しますが、
査定依頼のあった土地は
「都市計画区域外」ではありませんでしたので
接道が無いと建物を建てることは出来ないのです。

一般的に、建物が建てられるかどうかは
土地の価値を決める重要なポイントです。

建物が建てられるということは
土地の活用範囲が広がるからです。

話は戻りますが、
査定依頼のあった土地の登記の情報を調べてみると、
土地の所有者が査定依頼のあった人とは別の人の名義となっていました。

そのことを依頼者に尋ねると
それらの土地は祖父のもので
すでに他界しているとのことでした。

そうなると
これら土地を売買するためには
まず相続人に名義を変更(相続登記)しなければなりません。

ちなみにこの祖父には子供(依頼者からするとオジやオバ)が8名おり
その中には既に他界している人もいるそうです。

そして、そのオジやオバの子供(依頼者のいとこ)の中には
沖縄には住んでおらず、連絡先等も解らなくなってしまっている人も
いるとのことでした。

いずれにしても
相続登記が難しそうだとのことでした。

そこで、依頼者の方には
当社で査定をさせて頂くにあたっては
「相続登記が現実的にできること」を
あらためてご検討頂くことにさせて頂きました。

楽しみな土地ではありますが
相続登記が難しい土地を
査定させて頂くのも現実的ではないためです。

沖縄にはこのような土地がたくさんあります。

現在、国ではこのような土地を
相続登記等が出来るよう法律の改正を検討していますが
実現にはまだまだ課題が沢山ある状況です。