すでに沖縄旅行に来てしまっている人は
今さら「不要不急の外出を控えましょう」と言われても
どうしようもないですよね。
さて、巷で多い
相続絡みのトラブル。
そのほとんどが
相続の分け前についてです。
相続は、特段の事情が無ければ
法定相続分で分けることになりますが
それでは納得のいかない人が出てくるためモメます。
また、現金等の金融資産以外に
不動産が相続の対象である場合、
不動産は登記簿上は各人の持ち分の割合を決めて
登記することは出来ますが、
不動産自体を分けることは出来ません。
確かにそうですが
土地を相続人の割合に応じて分筆してしまうと
土地の面積自体が小さくなり、使えない土地になってしまったり
接道の有無等の不公平が発生するため
分筆による解決は現実的ではありません。
そうなると
不動産の場合は
一旦不動産を売却をし
その売却益を相続人間で分けるというのが
現実的です。
しかしながら
相続のリアルな場面では
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先に相続の分け前を決めてからでないと、オレは何の協力もしないよ!
と言い出す相続人も一定の割合でいるものです。
確かに、登記上の共有名義の持ち分は
分け前とリンクします。
不動産を売却したあと
共有名義の持ち分以上にお金が配分されれば
贈与とみなされる可能性も出てきます。
ですが
まずは相続登記を行い
不動産を売却し現金化しないと
分け前に預かれる場にも乗りません。
そんな状態で
もし相続対象者が死亡し
二次相続が発生してしまうと
相続登記はさらにややこしくなり
最悪の場合、その不動産は塩漬け状態となります。
「分け前を少しでも多くもらいたい」
という気持ちは分かりますが
塩漬けになると分け前はゼロになりますので
まずは場に乗るためにも
協力して相続の登記は行いましょう。