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不動産の相続は登記をしなければ場にも乗らない

すでに沖縄旅行に来てしまっている人は
今さら「不要不急の外出を控えましょう」と言われても
どうしようもないですよね。

さて、巷で多い
相続絡みのトラブル。

そのほとんどが
相続の分け前についてです。

相続は、特段の事情が無ければ
法定相続分で分けることになりますが
それでは納得のいかない人が出てくるためモメます。

また、現金等の金融資産以外に
不動産が相続の対象である場合、
不動産は登記簿上は各人の持ち分の割合を決めて
登記することは出来ますが、
不動産自体を分けることは出来ません。


土地だったら分筆して分けることも出来るじゃないですか

 

確かにそうですが
土地を相続人の割合に応じて分筆してしまうと
土地の面積自体が小さくなり、使えない土地になってしまったり
接道の有無等の不公平が発生するため
分筆による解決は現実的ではありません。

そうなると
不動産の場合は
一旦不動産を売却をし
その売却益を相続人間で分けるというのが
現実的です。

しかしながら
相続のリアルな場面では


先に相続の分け前を決めてからでないと、オレは何の協力もしないよ!

 

と言い出す相続人も一定の割合でいるものです。

確かに、登記上の共有名義の持ち分は
分け前とリンクします。

不動産を売却したあと
共有名義の持ち分以上にお金が配分されれば
贈与とみなされる可能性も出てきます。

ですが
まずは相続登記を行い
不動産を売却し現金化しないと
分け前に預かれる場にも乗りません。

そんな状態で
もし相続対象者が死亡し
二次相続が発生してしまうと
相続登記はさらにややこしくなり
最悪の場合、その不動産は塩漬け状態となります。

「分け前を少しでも多くもらいたい」
という気持ちは分かりますが
塩漬けになると分け前はゼロになりますので
まずは場に乗るためにも
協力して相続の登記は行いましょう。