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株式会社沖縄ネット不動産
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不動産の売買に伴う確認事項は書類で残せ!

間もなく緊急事態宣言の期限を迎えますが
このままマンボウに突入することになりそうな沖縄です。

さて、先日発生した熱海での土石流。

行方不明者の救助・捜索と平行して
土石流の発生原因が注目されています。

その中で
現時点で可能性が高いと指摘されているのが
土石流の起点となった土地への【盛り土】。

まだ発生原因が特定される前にもかかわらず
国交相が全国の盛り土の安全点検に動き出したのは
国交相も【盛り土】との因果関係を
かなり確信しているものと思われます。

人口減少や空家問題が言われているにも関わらず
新築住宅やマンションが
ジャンジャン建てられ続けています。

住宅会社やマンション業者は
会社を維持・存続していくためには
新築物件を建て続けなければならないという大人の事情があり
「走り出したら止まらないぜ♪」状態なのです。by 横浜銀蝿

そのうち新築住宅の用地については
平地部分は飽和状態ですので
山間部を開拓していくのは業界では王道です。

そのため
全国の山間部では、あちこちで
山を切り開き、盛り土がされています。

ちなみに、最近は、昭和の時代に建てられ、
建替えや解体の時期を迎えている市街地の建物も増えているため
住宅会社やマンション業者は、市街地での用地取得にも力を入れていますが、

話しは戻りますが
今回の土石流の起点となった土地の現在の所有者が
前所有者から土地を購入した際には
「盛り土とは知らなかった」と回答されているようですね。

不動産を売買する際に
売主が不動産業者である場合は
買主に対し重要事項説明を行なう義務があります。

今回の土地の所有者は
どうやら不動産業者ではなく個人のようですが
売主である前所有者は不動産業者です。

つまり、今回の土地の売買にあたっては
売主である不動産業者は、
個人の買主に対し【盛り土】を行なった土地であれば
それを売主に説明する義務があると言うことです。

売主の不動産業者は
「盛り土であることを知っていたはず」
と言っているようですが、それは
契約当時の重要事項説明書を確認すれば
一目瞭然のはずです。

もし、【盛り土】を行なった土地であることについて
口頭での説明のみで、重要事項説明書に記載が無かった場合、
売主の不動産業者は「重要事項説明義務違反」となる上に
買主である現在の所有者が【盛り土】を行なった土地であることを
知っていたかどうかは、水掛け論になる可能性があります。

最近はお客さんとのやりとりを
ボイスレコーダー等の電子媒体に記録する不動産業者もいますが
電子媒体の扱いや証拠能力には注意が必要な点もあります。

そういう意味でも
不動産の売買に伴うやりとりは
口頭での確認だけにとどまらず
重要事項説明書という書面に残すようにしましょう。

それがお互いのためです。