全国でワクチンの数が不足しているようですので
頑張って仕入れをお願いしますね。
さて、
不動産の売買で
気に入った物件があったとき
なんておっしゃる人がタマにいます。
本人は
”不動産に小慣れている感”を
出そうと思っていらっしゃるかも知れませんが
やたらと専門用語を使いたがる不動産屋と
あまり変わりません。(笑)
しかし、
不動産屋は更にその上を行っているものです。(笑)
その人が
と言い出した時に
そのお金の返還を拒む不動産屋も少なくありません。
不動産屋の言い分は
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「手付」を支払った時点で契約は成立しているので
お金は返せません、没収します。
というものです。
・契約もしていないのに「手付」だけで物件を押えようとする人
・契約前に預かった「手付」は返還出来ないとゴネる不動産屋
どちらも年輩の人に多いタイプですが
同じレベルです。(笑)
この話は、結論から言うと
不動産の売買の場合は
手付(正確には「申込証拠金」)を預けただけでは
契約は成立したとは見なしません。
よって、手付(申込証拠金)に
物件を押える拘束力はありません。
「手付」を打った人とは別の人と
売買契約が締結されてしまうということもアリです。
一方、不動産屋の方は
契約は成立していませんので
手付(申込拠出金)は返還しなければなりません。
不動産の売買においては
宅地建物取引士によって重要事項説明がなされ
売買契約書に署名・捺印がされた時点で
「契約が成立した」と見なされるのです。
ですので、
「手付」で物件を押えようとする不動産に小慣れた方々も
「手付」の返還を拒む不動産屋も
どちらもNGなのです。
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そんな知らん、これまでそれでやって来たんだから、これからもそうする!
別に構いませんが
無用なトラブルを引き起こし
自分が恥をかくだけですよ。