沖縄の不動産売買専門情報サイト|中古マンション|中古住宅|売土地|外人住宅|軍用地|収益物件|居抜き物件

沖縄不動産の売買情報

沖縄不動産の売買無料査定依頼

株式会社沖縄ネット不動産
9:00~18:00(定休日:日曜日・祝祭日)

手付を打つから VS 手付は返せません

全国でワクチンの数が不足しているようですので
頑張って仕入れをお願いしますね。

さて、
不動産の売買で
気に入った物件があったとき


「手付」を打つからその物件を押えておいて!

なんておっしゃる人がタマにいます。

本人は
”不動産に小慣れている感”を
出そうと思っていらっしゃるかも知れませんが
やたらと専門用語を使いたがる不動産屋と
あまり変わりません。(笑)

しかし、
不動産屋は更にその上を行っているものです。(笑)

その人が


今回はやっぱり買うのを止めた。

と言い出した時に
そのお金の返還を拒む不動産屋も少なくありません。

不動産屋の言い分は


「手付」を支払った時点で契約は成立しているので
お金は返せません、没収します。

というものです。

・契約もしていないのに「手付」だけで物件を押えようとする人
・契約前に預かった「手付」は返還出来ないとゴネる不動産屋

どちらも年輩の人に多いタイプですが
同じレベルです。(笑)

この話は、結論から言うと
不動産の売買の場合は
手付(正確には「申込証拠金」)を預けただけでは
契約は成立したとは見なしません。

よって、手付(申込証拠金)に
物件を押える拘束力はありません。

「手付」を打った人とは別の人と
売買契約が締結されてしまうということもアリです。

一方、不動産屋の方は
契約は成立していませんので
手付(申込拠出金)は返還しなければなりません。

不動産の売買においては
宅地建物取引士によって重要事項説明がなされ
売買契約書に署名・捺印がされた時点で
「契約が成立した」と見なされるのです。

ですので、
「手付」で物件を押えようとする不動産に小慣れた方々も
「手付」の返還を拒む不動産屋も
どちらもNGなのです。


そんな知らん、これまでそれでやって来たんだから、これからもそうする!

別に構いませんが
無用なトラブルを引き起こし
自分が恥をかくだけですよ。