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株式会社沖縄ネット不動産
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建築の際の接道は2メートルあれば大丈夫?

県外では最高気温40度の予報が出ているところもある
異常気象ですね。

さて、
不動産はたくさんの法律や条例等のかかわる
ややこしい面があります。

しかし
それだけのいかめしい決めごとがあるからこそ
私たちは初めて付き合う業者さんであっても
数千万円するような大金の工事を依頼することができ、
ある程度の安全性が担保された
不動産を手に入れることが出来る面があります。

しかし、悪く言えば、
それらの法網をくぐれば
何でも出来ちゃう世界でもあります。(苦笑)

それらの法律の中で
不動産にもっとも関係の深いのが建築基準法ですが、
その建築基準法の中に【接道義務】という規定があります。

【接道義務】とは、簡単に言うと
「敷地に建築物を建てる際には、幅員4m以上の道路に
(間口が)2m以上接していなければならない。」
という規定です。

この「道路」も
建築基準法で定められたものである必要があり
車が通る道であれば何でも良いという訳ではありません。

ですので
既存の建物が建っている土地で
舗装された道路に面してはいるが
その道路が建築基準法で規定されたものでないため
建物の建て替えが出来ないというケースは
不動産ではよくある話しです。

以前、ある人が
住宅を建てるために土地を購入しました。

建築基準法で定められた道路に
間口は2mで接している旗ざお状の
世の中によくある土地です。

建築基準法に適合した土地で
ちゃんと建物を建てることが出来ることを確認した上で
安心して購入しました。

道路に接している間口の部分から
敷地の奥へつながる部分は
駐車場にすれば車も2台止めることが可能です。

その後、
順調に建築工事が進んで行くと
その土地を購入した人は
少しずつ気になることが出てきました。

それは・・・

長くなりますので
続きはまた次回。