季節外れの台風は
沖縄にまで影響するのでしょうか・・・。
さて、
先日のブログで
隣地との樹木の越境に関連し
来年2023年4月に施行される
民法の改正についてご紹介しました。
前回の内容は
「隣地からの樹木の越境」という
日常生活におけるトラブルへの対応についてでしたが
今回はその民法改正について
もう少し補足いたします。
前回のブログの中では
「隣地の所有者が不明であることを
公的な書類等でも立証できる場合は
越境されている側でも樹木の伐採が可能」と説明しましたが
来年4月に施行される民法では
別の対応も可能となります。
具体的は
隣地の土地・建物の管理が不全な状態である場合、
所有者が不明であるかどうかに関係無く
裁判所に対し、弁護士や司法書士などの
【管理人】を専任してもらい
その管理人に樹木の伐採等の対応をしてもらうことが
出来るようになります。
さらに、
不動産の実務としては
隣地所有者が不明であるがために
隣地との境界が確定出来ない土地もたくさんあり
それが理由で当該不動産の売買が出来ず
塩漬け状態となっている不動産もあります。
また、隣地の土地・建物が崩壊・倒壊する恐れがあり
それが放置されているなど管理が不全であるがために
同様に売買できなくなっている不動産もあります。
これに対し
来年施行される民法では、1点目と同様に、
裁判所に対し【管理人】を専任してもらい
その管理人に境界の確認をしてもらうことも可能となります。
これにより
隣地との境界が確定でき
当該不動産の売買も可能となります。
今回の制度は
【所有者不明土地管理制度】および
【管理不全土地管理制度】と言い
不動産の売買におけるこれまでの問題を解消するには
有効な内容です。
ちなみに
裁判所に管理人を選任してもらうためには
申立て時に予納金を支払う必要があり
その金額は20~100万円程度とも言われています。
このように別途費用が掛かることから
不動産売買の実務上、当面は
この予納金を支払うだけのメリットがある人のみが
この制度を利用することになるでしょう。