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枝葉のことだけど不動産ではよくある話

前線の通過に伴い
ドシャ降りが待ち構えている沖縄です。

さて
不動産は高額な商品ですので
その取引においては
札束が飛び交う派手なイメージがあります。

とくに
都会やリゾートエリアでは
国内外のお金持ちの方々が
数億円の不動産を現金で購入するのも
珍しい光景ではありません。

やっぱり
イメージ通り派手です。(笑)

しかしながら、その一方で
不動産には細々としたトラブルに見舞われることも多く
中にはいったんトラブルに発展すると
直ぐには解決されず、そのままズルズルと引きずってしまい、
それが精神的にも負担になるという話もよく聞きます。

例えば、よくあるケースが
隣地との越境の話です。

その中でも
隣地の樹木の枝が伸びて
自分の敷地の中に越境してきているため
何かと迷惑を被っているという相談はタマにあります。

とくに、これからの
秋から冬にかけての紅葉のシーズンは
本人たちは「紅葉狩り」なんて言って喜んでいますが
枝が越境している上に、
落ち葉の掃除に負われる隣地の人にとっては
いい迷惑です。

また、
新築のための解体・造成現場でも
隣地から伸びてきている樹木の伐採に
隣地所有者が応じてくれず困っているという話もタマに聞きます。

そんな【樹木の越境】については
これまでの民法では
隣地所有者(樹木の所有者)に伐採してもらうしか手立てがなく
越境された側の土地の人は「越境されたい放題」でした。(笑)

もちろん、
隣地との関係が上手くいっているところでは
民法の規定とは関係無く対処されていますが
最近は何かと人間関係も難しくなってきていますので
そういうのが苦手な人たちにとっては悩みのタネでした。

しかしながら
昨年の4月に改正された民法(2023年4月施行)では
越境されている側でも、樹木を伐採出来ることが
「一定の条件下」で認められることになりました。

「一定の条件」とは、
具体的には下記の三つです。

①樹木の所有者に対し伐採を催告しても応じない場合
②隣地の所有者が不明なとき
③急迫の事情があるとき

①については、現実の場面でも
隣地所有者に伐採を依頼しても
なかなか応じてくれないケースもあるものです。

このような場合に、
2週間程度の催促期間を設けた上で
越境されている側でも伐採が可能になるという考え方です。

②については、
単に「所有者がわかりません」というだけではなく
「公的書類上で全て確認した結果でも不明です」
という理論武装が必要なため、
少々ハードルは高そうです。

③については、
「このまま放置しておくとすぐにでも被害を被りそうである」
という状況が必要ですので
よほど大きい樹木が越境している場合の想定かと思います。

法律的には
上記のような解釈ではありますが
これまで「越境されたい放題」を肯定していた旧民法が
改正されたことによって、現実の場面では
これまで以上に柔軟に対応出来るようになったのは
だいぶ前進したものと思われます。やったね民法改正