昨日、近所のおばあさんが
「台風○号が発生したみたいだね」とおっしゃっていましたが
どうやらアレのようです。(苦笑)
さて
今や飛ぶ鳥を撃ち落とす勢いで
全国で建設の進んでいるタワーマンション。
豪華な共用スペース、
贅沢な眺望、素晴らしい立地などの
魅力を兼ね備えたタワマンの人気は
まだまだ衰えることはないでしょう。
また、
今ではすっかり聞かなくなりましたが
当初は「タワマンは相続税対策の極上の手段」と言われ
販売セミナー等では
それが大々的にアピールされていました。
その宣伝効果もあり
実際に相続税対策としてタワマンを購入し
節税という恩恵を受けた人も少なくありません。
しかし、その後、
90才代のオジーにタワマンを複数購入させるなど
あまりにも露骨にタワマン節税を行なった上で
国税を相手に争うような輩も登場しましたが
2020年に最高裁判所の判決で敗訴が確定しました。
何でも
イキ過ぎは叩かれるものです。(苦笑)
そして、これをキッカケに
タワマンによる相続税対策の風向きが
変わりはじめました。
しかし、
急ブレーキがかかるどころか
相続税対策の駆け込み需要が始まりました。(笑)
それから3年が経過し
国税もようやく本気で対策を打ち出し
来年2024年1月からは相続税の評価額が
見直しされることになりました。駆け込み需要も今年いっぱいまで
それにより
これまで売買価格の2~4割程度だった相続税の評価額が
6~7割程度まで引き上げられる見込みであり
ようやく幾分かの過熱も収まるかもしれません。
しかしながら
今回、相続税の評価額が見直しされるのは
タワマンだけではありません。
タワマンでない
通常の分譲マンションについても
相続税の評価額が引き上げられる見込みです。
そんなの聞いてないですよ~
とんだ「とばっちり」ですね。(笑)
これにより
分譲マンションという不動産による
相続税対策という考え方も衰退する可能性が
出てきました。
その一方で
タワマンを越える相続税対策の優等生と言われる
「軍用地」に資金が流入するかも知れません。(笑)
軍用地は
色々なしがらみがありますからね。(笑)
しかしながら
一部の不動産業者の間では
その軍用地にも
いよいよ天下の宝刀が入るのではというウワサが
まことしやかに流れています。
不動産は贅沢品であり
税金はそれらのお金のあるところから
頂きますというのが常套ですからね。