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不動産の売買における【宅建業法】と【民法】【消費者契約法】のご関係

皐月も間もなく終わりますね。

さて、
今回は法律の話に触れますので
興味の無い人はスルーして下さい。

不動産の売買においては
【宅建業法(宅地建物取引業法)】という法律が適用されます。

この宅建業法は【特別法】と言われており
一般法である民法の規定よりも
優先して適用される法律です。

簡単に言うと
民法と宅建業法では
【宅建業法】の方が強いということです。

これに対し
不動産の売買では
多くの法律が関わりますが
その中で【消費者契約法】という法律があり
これも宅建業法と同様に「特別法」です。

では
同じ「特別法」のうち
【宅建業法】と【消費者契約法】では
どちらが強いかというと
【消費者契約法】が強いです。

それくらい、日本では
消費者が過保護にされているということです。。

例えば
不動産の売買において
消費者が一方的に不利になる契約の条項は無効となります。
契約自体が無効になる訳ではありません

具体的な例を挙げていくと
まず、個人が不動産業者から不動産を購入した後に
雨漏りやシロアリや給排水管の故障などの不具合が見つかった場合に、
買主はそれらを修理するよう請求することが出来ますが
これを売主の【契約不適合責任】と言います。

売主が不動産業者の場合
この【契約不適合責任】は
民法の規定よりも不利にすることが出来ないことが
宅建業法にも規定されています。

これに対し、
不動産業者ではない一般の法人が所有する不動産を
個人が購入する場合には、先程の宅建業法の規定は
対象外となります。

しかしながら
ここで登場するのが【消費者契約法】です。

売主が一般の法人の場合であっても
消費者契約法によって
民法の【契約不適合責任】が
適用されることになります。

こうして
一般の消費者は
安心して不動産が購入出来るという仕組みです。

しかしながら
不動産売買における【消費者契約法】の適用も
例外があります。

それについては
長くなりますので
続きはまた次回で。