今年のラストマンスの始まりですね。
さて、
不動産の仕事をしていると
増築された不動産に出会うことがよくあります。
それらの多くは
増築されたことに伴い
使える面積が広くなるとともに
使い勝手が良くなっているケースがほとんどです。
また、増築に際しては
それなりの費用も掛かっているものです。
しかし、不動産屋が
お客様から不動産の売却の相談を頂いた際に
その建物に増築部分があるときは
より注意深くチェックを行なうものです。
なぜならば
建物の増築は、多くの場合
正規な手続きを経ないで施工された場合が
多いからです。
建築基準法では
10㎡を超える増築を行なう場合には
役所への確認申請が必要となります。
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そんな申請なんかしないで増築している人は
たくさんいるじゃないですか。あはっ
確かにその通りで
ちゃんと役所への手続きを経て
増築している人はマイナーな方ですが
それに伴って何の問題も発生していない人が大半でしょう。
しかしながら
いざ、不動産を売却することになった際に
増築に際して役所への手続きを行なっていないと
色々と手間や問題が発生する場合があります。
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売買の時に増築登記すればイイだけの話ですよね。あはっ
確かに
費用と時間は掛かりますが
売買の際に家屋調査士さんに依頼して
増築登記してもらえば解決するケースもあります。
しかし、たとえば
建築基準法には、建物の面積を制限する
建ぺい率や容積率という規定がありますが
増築によって建物の面積が、規定の数値を超えていた場合
その建物は「違法建築」となります。
そうすると
増築部分の登記をするだけでは
ものごとが解決しなくなって来ます。
たとえば
その物件を購入しようとする人が
金融機関からの融資を利用する場合
違法建築を理由に金融機関から
融資を断わられることがあります。
また、
現金での購入を検討している場合でも
「違法建築」と聞くと、
購入を躊躇する人もいらっしゃるものです。
そうなると
増築部分を原状回復すれば良いのですが
増築の際に既存の壁を壊したり、
設備の配管を変更していたりしていると
原状回復が困難となってしまっている場合もあります。
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じゃあ、そんなの気にしない人に買ってもらえばイイじゃないですか。あはっ
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「違法建築」を気にしない人と言われても・・・
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それを見つけるのが不動産屋の腕の見せ所でしょ。あはっ
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・・・
さすがの不動産屋も
違法建築をダマして売り付ける訳には行かないものです。(苦笑)
本来、増築をする際には
施工業者がその辺りのアドバイスもすべきなのですが
業者さんもそんな細かいことを言っていると
仕事がもらえなくなるので
見ないフリをして施工することになります。(苦笑)
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ウチは将来も売却する予定もないから別にイイわ
人のライフプランは
10年単位で変わることもよくあるものです。