県外ではホワイトクリスマスの準備が
着々と進んでいますね。私をスキーに連れてって!
さて、本日のタイトルである
外国人の方から不動産を購入する際の注意点については
これまでも何度か書いたことがあります。
しかし、近年、
北国リゾートの北海道で
どうやらトラブルが増えているらしいとの
同業者さんからタレコミがありましたので
南国リゾート沖縄での注意喚起の意味を兼ねて
再度書かせて頂きますね。オレンジホームさん情報ありがとうございます。
北国リゾートの北海道でも
札幌・小樽・ニセコなどを中心に
外国人による不動産の 買い占め 購入が爆増しています。
それらの影響も有り
札幌では1億超えのタワマンもザラで
中には5億円超のお部屋も取引されています。
そんな中
転売目的で購入した外国人から
不動産を購入する際には
重要な注意点があります。
それは【売買に伴う税金】です。
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不動産を売却した時の税金は
売主側が納税するんですよね。あはっ
日本人同士の売買ではそうなのですが
売主が外国人の場合は
彼らが直接納付をするのではなく
それを買主側で源泉徴収させるようにしているのです。
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意味が分からないので、詳しく教えて下さい。あはっ
たとえば
外国人が所有する沖縄の別荘を
東京在住のAさんが3億円で購入したとします。
このとき
売主である外国人には
約10%(3,000万円)の所得税が発生します。
日本人同士での売買の場合
買主側はそんなことは気にせず
売買代金の3億円全額を支払います。
しかし、
Aさんのケースにおいては
Aさんは売買代金の3億円から
所得税分の3,000万円を差し引いた
2億7,000万円を売主に支払い、
その3,000万円の所得税は
翌月にAさんが税務署に納付するという
手続きになるのです。
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そんなの知らなかったら
普通に3億円を支払っちゃいますよね。あはっ
そんな手続きを知らなかったAさんは
2~3年後、税務署から
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Aさん、過去の税金の3,000万円が未納ですのでスグに納付して下さい。
という催促が来ることになるのです。
Aさんは慌てて
当時の不動産屋に連絡をしますが
売主の外国人とはとっくに連絡が
取れなくなってしまっています。
だからといって
税務署の催促が免除されることはありません。
税務署は、
所得税が発生した売主の外国人ではなく
身近にいるAさんを
執拗に催促するだけです。(苦笑)
さらに、
Aさんが納税しなければ
他の税金の扱いと同様に
Aさんには延滞税も付きますし
差押え等の措置も発生するという
恐ろしいことになるのです。
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どうしてそんなことになるんですか
それは
外国人からの不動産の購入の場合は
税務署が 外国人から徴収するのが面臭いから
買主側に源泉徴収するように義務付けているからなのです。
つまり
「納税義務は買主側にある」のと
同等なのです。
ちなみにこの法令は
購入する不動産が1億円以下で
購入者が自己居住の不動産の場合は
源泉徴収の義務が免除されます。参考程度に
また
ある日突然に
高額の納税義務を背負うことになった腹いせに
仲介をした不動産業者に
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そんな説明は受けていない。オタクに損害賠償を請求する!
と訴えたく気持ちもわかります。
しかしながら
過去の判例では
「不動産業者にはその責任はない」
との判決も出ていますので
それはお止め下さい。ここは大事なところ
北国リゾートの北海道と同様に
南国リゾートの沖縄でも
外国籍の方々が資金力に物を言わせ
高額な不動産を買いあさっていますので
今後、同様な悲劇が生まれないよう
これからも度々ブログで注意喚起させて頂きますね。(笑)
国税庁の法令サイト:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm