県外ではホワイトクリスマスの準備が
着々と進んでいますね。私をスキーに連れてって!
さて、本日のタイトルである
外国人の方から不動産を購入する際の注意点については
これまでも何度か書いたことがあります。
しかし、近年、
北国リゾートの北海道で
どうやらトラブルが増えているらしいとの
同業者さんからタレコミがありましたので
南国リゾート沖縄での注意喚起の意味を兼ねて
再度書かせて頂きますね。オレンジホームさん情報ありがとうございます。
北国リゾートの北海道でも
札幌・小樽・ニセコなどを中心に
外国人による不動産の 買い占め 購入が爆増しています。
それらの影響も有り
札幌では1億超えのタワマンもザラで
中には5億円超のお部屋も取引されています。
そんな中
転売目的で購入した外国人から
不動産を購入する際には
重要な注意点があります。
それは【売買に伴う税金】です。
不動産を売却した時の税金は
売主側が納税するんですよね。あはっ
日本人同士の売買ではそうなのですが
売主が外国人の場合は
彼らが直接納付をするのではなく
それを買主側で源泉徴収させるようにしているのです。
意味が分からないので、詳しく教えて下さい。あはっ
たとえば
外国人が所有する沖縄の別荘を
東京在住のAさんが3億円で購入したとします。
このとき
売主である外国人には
約10%(3,000万円)の所得税が発生します。
日本人同士での売買の場合
買主側はそんなことは気にせず
売買代金の3億円全額を支払います。
しかし、
Aさんのケースにおいては
Aさんは売買代金の3億円から
所得税分の3,000万円を差し引いた
2億7,000万円を売主に支払い、
その3,000万円の所得税は
翌月にAさんが税務署に納付するという
手続きになるのです。
そんなの知らなかったら
普通に3億円を支払っちゃいますよね。あはっ
そんな手続きを知らなかったAさんは
2~3年後、税務署から
Aさん、過去の税金の3,000万円が未納ですのでスグに納付して下さい。
という催促が来ることになるのです。
Aさんは慌てて
当時の不動産屋に連絡をしますが
売主の外国人とはとっくに連絡が
取れなくなってしまっています。
だからといって
税務署の催促が免除されることはありません。
税務署は、
所得税が発生した売主の外国人ではなく
身近にいるAさんを
執拗に催促するだけです。(苦笑)
さらに、
Aさんが納税しなければ
他の税金の扱いと同様に
Aさんには延滞税も付きますし
差押え等の措置も発生するという
恐ろしいことになるのです。
どうしてそんなことになるんですか
それは
外国人からの不動産の購入の場合は
税務署が 外国人から徴収するのが面臭いから
買主側に源泉徴収するように義務付けているからなのです。
つまり
「納税義務は買主側にある」のと
同等なのです。
ちなみにこの法令は
購入する不動産が1億円以下で
購入者が自己居住の不動産の場合は
源泉徴収の義務が免除されます。参考程度に
また
ある日突然に
高額の納税義務を背負うことになった腹いせに
仲介をした不動産業者に
そんな説明は受けていない。オタクに損害賠償を請求する!
と訴えたく気持ちもわかります。
しかしながら
過去の判例では
「不動産業者にはその責任はない」
との判決も出ていますので
それはお止め下さい。ここは大事なところ
北国リゾートの北海道と同様に
南国リゾートの沖縄でも
外国籍の方々が資金力に物を言わせ
高額な不動産を買いあさっていますので
今後、同様な悲劇が生まれないよう
これからも度々ブログで注意喚起させて頂きますね。(笑)
国税庁の法令サイト:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm