週末からはまた夏日が戻ってくる沖縄です。
さて、以前
相続について相談のあった件についてです。
親御さんがそろそろ認知の症状を迎える歳になったので
今後の財産の管理・処分・相続について
家族であれこれ話し合いをしているとのことで
その手段の一つとして、
「成年後見制度」を使用することを検討しているとのことでした。
唐突ですが
全力でお止めしました。。
あくまでも当社の見解ですが
結論から言うと、客観的に見て、
成年後見制度は非常に使いづらく
デメリットの多い制度だと考えているからです。
例えば
親御さんが認知症になり
判断能力が無くなると
法律行為が出来なくなるため
財産の処分や相続の行為が出来なくなります。
これに対し、成年後見制度を利用すれば
家庭裁判所で選任された後見人が
本人に代わって法律行為を行えるようになるため
残された家族にとっては救世主に思えることでしょう。
実際に成年後見制度を利用できたことによって
助かった方々もたくさんいらっしゃいます。
これらの点をとって、世間では、
成年後見制度をあたかも
救世主のごとくPR・広報している面もあります。
しかしながら、重要なのは
家庭裁判所で選任された後見人は
家族の味方では無く
認知症になった親御さんだけの味方だということです。
あくまでも親御さんだけの味方ですので
基本的に財産の処分はしません。
ましてや、身内のために
不動産の売却や相続もしません。
いずれも本人にとっては
財産が減る行為からです。
本人だけのことを考えれば
売却や相続なんてしないで
亡くなるまで自分のものとして保有し続けるのが一番なのです。
でも、家族が後見人になればいいんですよね。
確かに
家族や身内が後見人になれる制度もありますが
実際に家族が後見人に選ばれる確率は
2割以下と言われています。
また、
この成年後見制度の
もう一つの大きなデメリットに
「費用負担」の問題があります。
成年後見制度を利用すると
後見人に対し報酬が発生します。
おおむね月額3~4万円程度ですが
その金額を本人が亡くなるまで、
ずっと払い続けなければならないのです。
仮に本人が10年間生き続けた場合
その総額は400~500万円の負担となります。
後見人に選ばれた弁護士や司法書士さんからしたら
後見人としての業務の有る・無しにかかわらず
本人が生きている間は
その報酬が安定収入と入り続けます。
まるで、某自治体のように
公金をチューチューと吸い続けているようなものです。(苦笑)
以上のことから
成年後見制度の利用はお勧めではありません。弁護士さんたちの営業妨害って言われそう
じゃあどうすればイイんですか?
最近のオススメは「(家族)信託」です。
結論から言うと
成年後見制度と比較し
家族信託はかなり使いやすく
家族にとってもメリットが多い制度です。
長文になりますので
詳しい内容については
また次回に書きますね。