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借地の地主から借地権の譲渡を拒否られた・・・

締まりの無いくらい
ただただ夏日の続く沖縄です。

さて、沖縄は
戦後アメリカに土地を摂取されてしまったため
残された土地の中で住民が生活を立て直さなければならなかった
という背景も有り、借地のエリアも多いものです。

その借地も、以前は、
土地を借りて建物を建てた方の立場が強く
また借地料も安くしていた関係で
地主にとってメリットの少ない借地形態が多いものです。

そんな中で
同じ昔ながらの借地であるにもかかわらず
地主にメリットしか無いのが「軍用地」です。(笑)

話は戻りますが
土地を借りている方の立場が強い
昔ながらの借地にもかかわらず


オレは地主様だぞ!

という感覚が抜けない地主さんも
タマにいらっしゃいます。(笑)

不動産において
借地の上に建っている建物を売却するときには
建物の売買と合わせて、借地の権利も売却することになります。

これを【借地権の譲渡】と言います。

この【借地権の譲渡】をするには
地主さんの承諾が必要ですが
このときに「承諾料」を要求されるのはよくある話です。

このとき、
地主さんによっては


承諾してやるから○○万円よこせ

と承諾料を要求されるのは良くある話です。

また、中には


オレは承諾しない!

とゴネる困った地主さんもいらっしゃいます。(苦笑)

このような場合
土地を借りている人は
裁判所に対して
借地権の譲渡の許可の申立てを行なうことが出来ます。

そして裁判所が「相当である」と認めれば
地主に替わって裁判所が許可を出す制度が有ります。

しかし
この制度を利用する場合でも
許可が出るまでに1年近く期間が掛ることがあります。

また、
裁判所が許可を出す場合でも
地主への「承諾料」の支払が条件となるケースもあります。

こうして
晴れて【借地権の譲渡】が得られた場合でも
1年近くの時間が経過していますので
売買の話はもうポシャッているものです。

つまり、
裁判所の制度を利用して
【借地権の譲渡】はOKにはなっても
それなりの時間を要することから
現実的には地主の承諾を得ることが
売買には必須と言うことになります。

そういう意味でも
日頃からの地主さんとの良好な関係は大切です。クセのある地主さんも多いですけどね(苦笑)