昨日の東京の大雨は
人間が作った街の構造を超えたものでしたね。しょせん人間は自然の力には勝てない
さて、
不動産の売買は様々な法律に関わりますが
その法律は刻々と変わるものです。
その中の一つの
「行政書士法」が来年1月に改正されます。
行政書士は国の士業の資格の一つですが
世の中では行政書士というと
「役所への提出書類の代行屋」という意識が残っているため
弁護士や税理士等と異なり
行政書士としての業務単独で生計を立てるのは
難しい職業と言われています。
ですので
行政書士さんによっては
他の仕事との兼務で経営をされているところも
少なくありません。
また、
ただでさえ行政書士としての仕事の物量が少ない中で
仕事の流れの中で、不動産業者等が所有者の代わりに
役所への書類を提出するなどの行為を行っていましたので、
行政書士からすると、不動産業者は、
「オレたちの仕事を奪う目障りな存在」でした。(苦笑)
それを見かねた行政書士会の皆さんが
「不動産業者はオレたちの仕事を奪うな。
不動産業者がやっていることは行政書士法違反だ!」
と沖縄県にクレームを付けました。
歴史的に沖縄県は
こういった権利関係の主義主張は大好物ですので
その後、昨年3月に沖縄県から各市町村あてに
「農地法の許可申請書類をはじめとして
不動産業者が所有者の代わりに、
役所へ書類提出を行うことは違反行為なので
厳格化するように」という通達が発行されました。
沖縄県から各市町村への通達文等:http://okinawa-chousasikai.com/wp/wp-content/uploads/2024/05/gyouseisyohi1-1.pdf
これにより、これまでは
不動産業者が違法のリスクを負いながら
無償で対応していたであろう役所への書類申請等に対し
今後は、申請者が自ら行うか、又は
行政書士へ有償で依頼しなければならなくなっています。本来の正しい姿ではあります
そして
来年2026年1月に改正される行政書士法は
これらの違法行為の禁止を厳格化したものとなる見込みです。
参考(日本行政書士会連合会のサイト:https://www.gyosei.or.jp/news/20250606)
また、その中では
現在、不動産業者が「不動産コンサルティング」と称して
有償で行っている各種のサービスのうち
役所に関連する書類の作成・提出等について
行政書士法への抵触の可能性への警告を促しています。
要は
「不動産業者は何でもカンでも出来る訳ではないから
オレたちの仕事を取るな! 注意するように」
と言うことです。。
まぁ、これをきっかけに
優秀な行政書士さんに
陽の目があたるようになり
不動産業者も、それらの行政書士さんと
良いパートナー関係を築く良い機会になればと思います。依頼者さんはその分の費用の上乗せはご理解下さいね