11月の台風は沖縄に来る前に
どうやら消滅しそうですね。
さて、先日
沖縄の中部地方に不動産をお持ちの地主さんから
不動産の売却について相談がありました。
実家の土地・建物を誰も使わなくなったので売却を検討したい
という内容でした。
長寿・子だくさんの沖縄は
これまでは日本の人口問題の優等生だったのですが
いよいよ人口減少に転じました。
それも
これまで人口が増加していたのは
那覇市などの中核となる市町村であり
その条件から外れると
以前から人口減少に転じており
今後はますます加速するのが実情です。
話は戻りますが
売却の相談があった不動産について調査すると
敷地の一部が第三者の権利に大きく関わっていることが
判明しました。
具体的には
敷地の一部がお隣さんの家の通路となっており
お隣さんが公道へ出入りするためには
その敷地を通らなければならない状態でした。
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それって袋小路ってことですよね。あはっ
その通りです。
袋小路の土地は
世の中にゴマンとありますが
今回もその類いです。
袋小路の土地は囲繞地(いにょうち)と言い
公道に出るための通行権は民法で規定されています。囲繞地通行権
しかし
その通行権は「必要最小限の範囲」で認められるものであり
人の通行はOKでも、車の通行までが
当然に認められているものではありません。どちらかと言うと分が悪い
また、人の通行においても
無償ではなく通行料など有償での通行も規定されています。
今回売却の相談があった土地は
現状、お隣りさんは、人も車も
地主さんの敷地を通って出入りしている状況でした。
このような土地の売却においては
デリケートな対応が求められます。
まず、地主さんに状況を把握してもらうことはもちろん
お隣りさんに対しても、スタートの段階で
いかに冷静に現状を理解してもらうかが
今後の対応を左右する重要なポイントとなります。
なぜならば、
お隣りさんの立場からすると
その状況は青天の霹靂であることも多いからです。
以前から、
その状況にあることを知っているのであれば話は別ですが
多くの人は、それまで何の不自由もなく
平穏無事に生活していたところ
ある日突然、人相の悪い人(不動産屋)から
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オタクの家は他人の土地を勝手に通行していますよ
と言われて初めてその状況を知ることになります。
とくに最近は
色々なタイプの詐欺が横行していますので
その一環だと勘違いされることもあります。
その上、人の通行はOKでも
車の通行は出来ないと言われると
これまでの快適な生活から一転
不便な生活を強いられる宣告をされたようなものです。
そして
お隣りさんによっては
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そんな話はワシは知らん!
と会話の貝を閉じてしまう人もいらっしゃいます。分が悪いのはお隣りさんなのですが・・・
こういった土地では
お隣りさんの通路となっている部分について
何らかの取り決めをしたり
場合によってはその部分を分筆して譲渡したりと
色々な解決手段が考えられますが
お隣りさんが貝状態になると
今後の諸々の相談ごとが
やりにくくなってしまうことになります。
また、お隣りさんによっては
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オレは時効を主張するから、オマエとはもう話さん!
などと更に話がヤヤこしくなる場合もあります。
ですので
お隣りさんとは
最初のとっかかりが大切なのです。
くれぐれも、
不動産業者がお得意な
上から目線での物の言いぶりは
気を付けた方がいいですね。(笑)
ということで
今回相談があった土地については
まずは現状を整理した上で
今後の対応について地主さんと調整を行うことになります。
不動産業者は
お隣りさんに相談せず勝手に売買しても、
また、親切心から事前に相談してあげても
どちらでも悪徳扱いされるものです。(苦笑)