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不動産を購入された方からの住宅ローン控除についてお問合せ

週末に向けて夏日が近づく沖縄です。

さて
毎年2月から3月にかけての
一大イベントに確定申告があります。

個人事業主や本業以外で
昨年にたくさん儲かった方々が
ホクホク顔で申告を行う時期です。(笑)

また、この時期は
昨年に不動産を売買されたお客様から
問合せの連絡がある時期でもあります。

例えば、
不動産を売却された売主様の場合には


契約書(領収証)が見当たらないんだけど

といった問合せがタマにあります。

また、昨年
不動産を購入して頂いた買主様の場合には


住宅ローン控除の申請はどうやったらいいですか?

 

という問合せもよくあります。

そこで
今回は住宅ローン控除の申請について
一般的なケースにて簡単に整理させて頂きますね。

なお、説明の前段となる
「住宅ローン控除とは?」については
国税庁のHPを参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/juutaku.htm

住宅ローン控除の申請は
居住用の不動産を購入された人が
初年度のみ確定申告が必要で
2年目からは年末調整で行うことになります。

ですので
初年度の手続きのみをクリアすれば
次年度以降はルーチンワーク的に処理できますので
頑張ってクリアしましょう。

<1.住宅ローンの年末残高の確認>
住宅ローン控除の申請にあたっては
その年の12月31日時点のローンの残高の確認が必要となります。

その確認にあたっては「調書方式」と「証明書方式」によって
手続きが異なるため、住宅ローンを借りた金融機関が
両者のどちらになるかの確認が必要となります。

現在は多くの金融機関が「調書方式」に対応していますが
その場合には、金融機関に対し、
「住宅ローンの適用申請書」の提出が必要なります。
(気の利いた金融機関ですと、住宅ローンの手続きの際に
「申込書」も一緒に記入します)

「証明書方式」の金融機関の場合は
金融機関に「ローン残高証明書」という紙を発行してもらう必要があります。

<2.源泉徴収票の取得>
年明けに職場から「源泉徴収票」を取得して下さい

<確定申告サイトからの申告>
確定申告の期間(2月15日~3月15日)に
国税庁の専用サイトから
パソコンやスマートフォンを使って申告を行います。

作成する主な書類は
①「確定申告書」
②「住宅ローン控除の計算明細書」
です。

なお、申告書類を送信する際には
先程の「住宅ローン残高証明書」や「源泉徴収票」などの
書類の添付が必要となります。
(添付書類の送付は電子による送信又は郵送のどちらかとなります)

以上の手続きを行うことにより
前年に納付した所得税のうち
住宅ローン控除分が指定の口座に還付されることになります。

以前と異なり
現在はパソコンやスマホでの申告の操作も
分かりやすくなっていますので
頑張って申告して、税金を取り戻しましょう。(笑)

スマホでの住宅ローン控除申告についての国税庁資料
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokushu/pdf/06211106_03.pdf

スマホでの住宅ローン控除の入力方法(動画)
https://youtu.be/5C2A9hbjzyc?si=NtXRKBfOtsgxVCVZ