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忘れた頃にやって来る不動産の高額な納税通知書への対応

各地で開花だよりを聞くと
花粉が飛散する中でもサクラを見に行きたくなる季節です。

さて、
昨日不動産の税金について書いたところ
反響がありましたので、税金ネタを続けます。

日本の税制において
不動産は贅沢品の扱いですので
その取得・所有・売却・相続に際しては
その都度に高額の税金が徴収される仕組みとなっています。

それらは、基本的には
その行為が行われた時に徴収されますが
行為と徴収とにタイムラグがあるのが
不動産の取得時と相続時です。

その中でも
相続税については、
相続が発生するともれなく徴収されることは
広く知れ渡っていますし
その納付期限についても
「相続が発生してから10ヶ月以内」というのは
当事者も良く理解していることです。

これに対し
不動産の取得時に発生する
「不動産取得税」については
世間ではあまり知られていない上に
相続税のように「○○から○ヶ月以内」という明確な基準がありません。
だいたいは購入後6ヶ月前後くらいにやって来ます

ですので、
不動産を購入した人に対し

忘れた頃に不動産取得税の通知が来ますからね

 

と説明しておいても

数ヶ月後に実際に納税通知が来ると


納税通知が来たんだけど、これってなんですか?

 

と聞かれることがほとんどです。その都度に認知能力を疑います(笑)

しかも、
不動産の取得税は
不動産の評価額の1.5~4パーセントの税率ですので
かなりの高額となることが多いものです。
(5,000万円の評価額だと取得税は75万円~200万円)

とくに
自宅向けの一戸建てやマンションを購入した人には
取得税の軽減措置があるという説明を
不動産業者がしていた中で
軽減前の高額な納税通知がそのまま来ますので
納税通知書の金額を見てビックリする人も少なくありません。アジさんもびっくり(笑)

このような連絡を頂いたときには
まずは、取得税は軽減されることをあらためて説明し
落ち着いて頂きます。(笑)

その上で
その納税通知書と必要書類を持って
県税事務所に行ってもらうようアドバイスをします。

<持参する書類>
①納税(納付)通知書
②申告書
③住民票
④登記簿謄本(土地・建物)
③④は写しでも可

すると、
県税事務所の窓口では、
何ごともなかったかのごとく
軽減された後の金額の納付通知書に
事務的に差し替えしてくれます。(笑)

この不動産取得税の軽減措置は
軽減の効果が大きく、
数十万円だった納税額が
数千円~数万円に軽減されるケースが多いです。

この段階になると
みなさんようやく落ち着きを取り戻します。(笑)

ということで
居住用の不動産を取得した人は
いきなり高額の納税通知が来ても
イキり立って不動産業者に食ってかかって来ないで下さいね。(笑)