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不動産を売却する際にぜひやって頂きたいこと

またまた寒波がやって来るようですので
体調の変化にはお気をつけ下さい。

さて
不動産を売却する際に
売主さんにはやらなければならないことがあります。

そして、その内容は
売却されるケースによって異なってきます。

例えば、
相続に伴い不動産を売却する際には
被相続人である不動産の名義人が
まだ存命かどうかで変わってきます。

「相続」と言うくらいですので
名義人が他界されているケースがほとんどですが
その場合、亡くなった人の名義のままでは売却はできませんので
まず、名義を相続人へ変更する必要があります。

その際には
相続人全員の署名・捺印による
【遺産分割協議書】が必要となります。

また、最近は
相続税の控除のメリットの面から
名義人が生きているうちに相続を行なう
【相続時精算課税】という制度を利用して
生前贈与するケースもあります。

時勢がら
近年は相続に関連した
不動産の売却が増えていますが
不動産の売却の理由は
それだけではありません。

住み替え、買換え、転居、離婚、
経済的なご事情による売却。

ここ数年は
長らく続くコロナの影響に伴い
生きていくためのお金を確保するために
手持ちの不動産を売却される方もいらっしゃいます。

みなさん色々な背景・ご事情はありますが
不動産屋の立場としては
不動産を売却する際には
売主さんに是非ともやって頂きたいことがあります。

それは売却される不動産の
敷地境界の明示(復元)です。

不動産が存在する土地は
隣接する第三者が存在するものです。

不動産を売却する際には
そのお隣りさんとの境界を明確にした上で
買主さんに引渡しをして頂きたいのです。


ウチは区画整理地なので、境界はちゃんとしているハズです。

 

とおっしゃる人もいますが

過去に区画整理された地域でも
エリア全体で境界が約10センチずつ
ズレているところが沖縄でもあります。

また、


そんなのこれまで何十年も住んでいて、
一度もモメたことが無いから大丈夫だよ。

とおっしゃる人も多いものです。

しかしながら
これまで大丈夫だったからと言って
今後も大丈夫だとは限りません。

例えば、
これまでは隣地の方が我慢していただけで
それが所有者が変わった途端に
隣地の方が境界の相違を主張するようになり
問題が勃発するケースもあります。


売買代金をもらって引渡したんで、私はもう知りません。

では、売主さんとしてもアレですし
買主さんも可哀想です。

所有期間にかかわらず
一時は自分の名義となっていた不動産が
第三者に引渡しされたあと
トラブルなるようでは
売主さんも心が痛むのではないでしょうか。

不動産の契約において
境界の復元については
売主・買主のお互いが合意をすれば
省略することも可能ではあります。

しかし、
現実的には、売主の方が拒めば
買主の方はそれに従わざるを得ない状況です。

境界の復元は
家屋調査士さんへの有償での依頼となりますが
売主さんには、その費用は売却に伴う必要経費と
ご理解を頂ければと思います。

ちなみに、
不動産の売却に伴う画定申告の際には
境界の復元費用は、「譲渡費用」として
税金面で控除の対象となります。