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踊り子に手を付けるオーナーvs不動産屋

ご多分に漏れず
お寒い朝の沖縄です。

さて、
不動産の取引は
大きく賃貸と売買に分かれます。

住宅や店舗等の賃貸や
土地や中古住宅や新築マンションの売買など
一般の方にも馴染みがあると思います。

不動産業者も
その分類によって分かれており
・日頃は賃貸物件が中心で、タマに売買物件も扱う会社
・売買物件を専門にしている会社
・賃貸と売買の両方を扱っている会社
などがあります。

そのうち
賃貸物件を中心に扱っている会社の多くは
賃貸契約で入居者が決まった物件の
管理業務も行なっているところがほとんどで
毎月、一定の管理料収入があり
それが不動産会社の経営の安定の元となっています。

賃貸契約に際しては
入居者から預かる敷金については、
基本的にはそのまま貸主に渡し、
契約が終了するまで貸主が預かり
退去時には修繕等が無ければ
入居者にそのまま返還するものです。

しかし、昔からの慣習で
難クセをつけて敷金の返還を拒む貸主もいれば
中には敷金を使い込んでしまい
返還に困る貸主もいらっしゃいます。(笑)

そんな背景もあり、最近は
敷金を不動産業者が預かるケースも
増えています。

しかし、前述の貸主と同様に
敷金を使い込んでしまう不動産業者もいます。(笑)

また、
不動産業者が敷金を預かるようになると
管理物件の戸数の多い不動産業者になると
預かった敷金だけで
数千万円から1億円を超える金額になります。

すると
「入居者からの預り金」という事情を知らない銀行は
単に口座残高だけを見て、営業を仕掛けます。

また、それらの不動産業者が
物件の仕入れ等で借入れをする際には
預り金が見せ金となるお陰で
すんなりと融資の審査が通るものです。(笑)

このようなことが続いたため
昨年施行されたいわゆる【管理業法】では
一定の管理戸数を有する不動産業者は
入居者から預かった敷金を
運転資金とは別の口座で
保管・管理しなければならなくなりました。

ビジネスでも夜の世界でも
踊り子に手を付けるのは
御法度と言われていますが
一度味を占めると
ナカナカ止められないものなのです。(笑)