本日は急速に天候が悪化するようですので
体調の変化にも気を付けましょう。
さて、近年、全国で
住民とのトラブルをよく聞く太陽光発電施設。
太陽光発電自体は
以前からあった技術でしたが
東日本大震災の発生に伴い
一気に注目が高まりました。
当初は
原発に代わる代替エネルギーとしての
純粋な目的でしたが
当時の政権が太陽光発電を普及させる手法として
太陽光発電を「利回り10%以上の投資商品」としたため
お金持ちの方々が飛びつき
その後、爆発的に普及しはじめました。
しかし、
世の中には、急速に普及するものには
法律等の整備も追いつかないことが多く
太陽光発電もご多分にもれず
全国各地で色々なトラブルが発生するようになりました。
そんな状況下で
昨年、熱海で発生した大規模な土石流でも
発生源の周辺には太陽光発電施設があったことから
現在、太陽光発電施設は、世間から
すっかり目のカタキ状態となっています。(苦笑)
この太陽光発電施設の計画には
不動産業者が絡んでいることが多いものです。
大規模な太陽光発電設備を設置するためには
それなりの広さの土地が必要ですが
その情報提供者の大半は不動産業者です。
または
儲かりそうな話しだとなれば
不動産業者が自ら太陽光発電設備を整備しているケースも
あります。(笑)
全国で太陽光発電設備の設置に伴う
トラブルが多い理由は
先程も書いたように
法律等の整備が追いついていないからです。
太陽光発電設備の設置に際し
かかわりそうな法律等には
建築基準法、森林法、景観条例等が想定されます。
この中で規制が最も厳しいのは
建築基準法なのですが
東日本大震災後に太陽光発電を普及させるために
当時の政権が方々が「太陽光発電設備は建築基準法から除外します」と
法律の改正をしたので、現在はノーガード状態です。(苦笑)
森林法については、
普通の山林であれば
事前に伐採の届出を行なえば
何の問題も無く工事が進められます。
景観条例については
太陽光発電設備に限らず
努力義務であり罰則はありません。
ちなみに環境省では
太陽光発電施設の整備に伴う
自然環境への影響を懸念し
太陽光発電施設の整備に際しても
環境影響評価法の対象としました。
環境影響評価法は
国の許認可の判断がありますので
それなりの効果が期待されますが
小容量(10kW以下)の太陽光発電には
適用されないという残念な面もあります。(苦笑)
ということで
これからも増え続けるであろう
太陽光発電施設の整備に伴うトラブル事例。
観光県の沖縄でも他人事ではありません。
沖縄では海の自然環境破壊に対しては
センシティブですが
緑の山々の伐採や景観の悪化には
寛容な面がございます。(苦笑)
しかし、ある日突然
住宅の隣りに、太陽光発電施設が設置されることになり
お隣りさんの家の資産価値が問題になるような事例も
出てきています。